ページID:36787更新日:2026年3月30日
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本計画は、母子及び父子並びに寡婦福祉法第12条及び「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」に基づき策定するものです。
平成17年度に策定し、平成21年度、平成26年度、令和2年度に改定を行い、今回の令和7年度で4回目の改定(第5期計画)となります。
国の動きに呼応しながら、ひとり親家庭等を取り巻く社会・経済情勢、令和6年度に実施した山梨県ひとり親家庭等実態調査の結果等を踏まえ、ひとり親家庭等に対する、福祉サービスの提供と自立の支援を総合的かつ計画的に展開するため、新たな自立促進計画を策定することとしました。
令和8年度~令和12年度(5年間)
【リンク】母子及び父子並びに寡婦福祉法(外部ページ)
【リンク】母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(外部ページ)
【リンク】令和6年度山梨県ひとり親家庭実態調査結果(別ページ)