ページID:36787更新日:2021年3月25日
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本計画は、「母子及び父子並びに寡婦福祉法」の第12条及び「母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針」に基づき策定するものです。
平成17年度に策定し、平成21年度、平成26年度に改定を行い、今回の令和2年度で3回目の改定(第4期計画)となります。
国の動きに呼応しながら、ひとり親家庭等を取り巻く社会・経済情勢、令和元年度に実施した山梨県ひとり親家庭等実態調査の結果 等を踏まえ、ひとり親家庭等に対する、福祉サービスの提供と自立の支援を総合的かつ計画的に展開するため、新たな自立促進計画を策定することとしました。
また、令和2年の新型コロナウイルス感染症の拡大により、人々の暮らしに様々な影響があったことを踏まえ、ひとり親家庭等の支援策について、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の行政需要に対応した取り組みを進めていくこととしました。
令和3年度~令和7年度(5年間)
母子家庭等及び寡婦の生活の安定と向上のための措置に関する基本的な方針(PDF:759KB)
【リンク】令和元年度山梨県ひとり親家庭実態調査結果(別ページ)