ページID:118409更新日:2024年12月9日
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多くの方が利用し、多くの人の目に触れる公共空間、公共施設等は、地域づくりの大きな要素となるものです。そのため県などでは、景観配慮を率先して行い、地域の景観向上の先導的役割を果たすように取り組んでいます。
県では、公共事業を行う際は、「公共事業等景観形成指針」に基づき、機能性や効率性と合わせて、周囲にうるおいとやすらぎを与えるものとなるように取り組んでいます。
道路や橋梁、擁壁、公共建築物などを施工する公共事業は、大規模なものが多く、地域の景観形成に極めて大きな影響を及ぼすものです。このことから、本県の優れた自然・歴史・文化的な景観を保全し、個性豊かで魅力ある景観を創造するため、「山梨県公共事業における景観ガイドライン」を制定しました。
ガイドラインの内容は次のとおりです。
第1章これまでの公共事業における景観形成の取り組み、必要性・位置付け等について(PDF:1,098KB)
第3章公共事業における景観形成の基本姿勢(PDF:1,341KB)
第4-1章施設分野毎の景観形成の考え方道路1.(PDF:4,735KB)
第4-1章施設分野毎の景観形成の考え方道路2.(PDF:4,282KB)
第4-1章施設分野毎の景観形成の考え方道路3.(PDF:2,574KB)
第4-2章施設分野毎の景観形成の考え方河川(PDF:4,769KB)
第4-3章施設分野毎の景観形成の考え方砂防・治山(PDF:1,770KB)
第4-4章施設分野毎の景観形成の考え方公園1.(PDF:2,496KB)
第4-4章施設分野毎の景観形成の考え方公園2.(PDF:4,743KB)
県土整備部では、平成26年度より、景観に配慮した公共事業をより一層推進するため、
構想段階や設計段階において「公共事業景観検討実施要領」により景観検討を実施しております。