ページID:99531更新日:2023年5月29日
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4パーミル・イニシアチブ認証農産物等ロゴマークを使用するためには、やまなし4パーミル・イニシアチブ農産物等認証制度実施要領(以下「実施要領」とします。)第6に規定する認証通知書が送付されている方で、やまなし4パーミル・イニシアチブ認証農産物等ロゴマーク使用規程第6条に基づいて届け出る必要があります。
なお、やまなし4パーミル・イニシアチブ認証農産物等ロゴマーク使用規程を確認の上、やまなしくらしねっと又は書面で手続きを行ってください。
ロゴマークの使用を希望する方は、次の電子申請又は書面のいずれかにより届け出てください。
以上により手続きの完了後、販売・輸出支援課から次のロゴマークの電子データをメールで送付します。
ロゴマークを果実等の梱包資材に印字すること、ロゴマークを印字したシールを果実等の包装資材に貼ることなどにより、4パーミル・イニシアチブに取り組んでいることの証としてPRすることができます。