ページID:104546更新日:2022年7月21日
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「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(平成11年法律第110号。以下「持続農業法」という。)」に基づき、本県ではエコファーマーの認定を行ってきましたが、令和4年7月1日(予定)に「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「新法」という。)」が施行されることにより、持続農業法が廃止されることとなりました。
令和4年7月1日以降は、エコファーマーの計画申請を受け付けることはできませんが、現在認定されている計画については、認定期間満了まで有効です。
なお、今後はエコファーマー認定制度から新法に基づく新たな認定制度に移行される予定です。