ページID:109392更新日:2023年6月14日
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感染症法の規定等により、次の場合には最寄りの保健所に届出をお願いします。
●結核患者を診断したとき
届出の時期 | 直ちに |
様 式 |
結核発生届 |
根 拠 | 感染症法第12条第1項 |
届出義務者 | 診断した医師 |
●結核患者が入院したとき または退院したとき (結核以外の疾患による入退院時を含む。)
届出の時期 | 7日以内に |
様 式 |
結核患者入院・退院届 |
根 拠 | 感染症法第53条の11第1項 |
届出義務者 | 病院管理者 |
●結核患者の医療を終了したとき または中止したとき
届出の時期 | すみやかに |
様 式 |
結核医療(終了・中止)届 |