ページID:60246更新日:2026年3月31日
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感染症法第53条の2の規定により、「事業者」、「学校の長」、「施設の長」、「市町村長」は結核に係る健康診断を実施することとされています。また、感染症法第53条の7の規定に基づき、定期健康診断の実施者は、次のとおり、事業所所在地を管轄する保健所に報告をお願いします。
なお、感染症法施行規則第27条の5の一部改正に伴い、「①令和8年3月31日まで」と「②令和8年4月1日から」で取扱が変わりますので、ご注意ください。
感染症法施行規則第27条の5の規定に基づき、ひと月ごとに健康診断の結果をとりまとめ、翌月の10日までに「結核健康診断月報」により、事業所所在地を管轄する保健所に報告をお願いします。
感染症法施行規則第27条の5の規定に基づき、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに取りまとめ、同年4月10日までに「結核健康診断報告様式」により、事業所所在地を管轄する保健所に報告をお願いします。