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ページID:60246更新日:2026年3月31日

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結核の定期健康診断の実施と報告のお願い

 感染症法第53条の2の規定により、「事業者」、「学校の長」、「施設の長」、「市町村長」は結核に係る健康診断を実施することとされています。また、感染症法第53条の7の規定に基づき、定期健康診断の実施者は、次のとおり、事業所所在地を管轄する保健所に報告をお願いします。

 なお、感染症法施行規則第27条の5の一部改正に伴い、「①令和8年3月31日まで」と「②令和8年4月1日から」で取扱が変わりますので、ご注意ください。

① 令和8年3月31日まで (ひと月ごとの報告)

 感染症法施行規則第27条の5の規定に基づき、ひと月ごとに健康診断の結果をとりまとめ、翌月の10日までに「結核健康診断月報」により、事業所所在地を管轄する保健所に報告をお願いします。

② 令和8年4月1日から (1年間(※当該年度)の報告)

 感染症法施行規則第27条の5の規定に基づき、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間ごとに取りまとめ、同年4月10日までに「結核健康診断報告様式」により、事業所所在地を管轄する保健所に報告をお願いします。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部感染症対策センター 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1321   ファクス番号:055(223)1649

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