感染症法に基づく「医療措置協定」について
新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症の発生及びまん延に備えるため、令和4年12月に感染症法が改正されました。改正感染症法では、新興感染症発生・まん延時に医療を提供する体制の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時に都道府県知事と医療機関の管理者との間で協議を行い、感染症対応に係る協定を締結する仕組みが法定化されました。(令和6年4月1日施行)。
医療措置協定の概要
協議対象
- 医療法に基づく病院、診療所、薬局、健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者
協議項目
- 新型インフルエンザ等感染症等発生等公表期間に、知事の要請に基づき各機関が対応可能な医療措置について、協議の上、平時に協定を締結します。なお、医療機関の種別に応じた医療措置の内容は次のとおりです。
医療措置の内容(JPG:107KB)
※この他に個人防護具の備蓄(任意)があります。
協定締結(協議)方法について
医療措置協定の締結までの主な流れは、次のとおりです。
協定締結までの流れ(PDF:66KB)
医療措置協定の締結を希望される場合
- 医療措置協定の締結を希望する医療機関につきましては、山梨県感染症対策グループに該当する申請書をメールで提出いただくようお願いします。
申請書(病院・有床診療所用)(エクセル:43KB)
申請書(訪問看護事業所用)(エクセル:32KB)
申請書(無床診療所用)(エクセル:32KB)
申請書(薬局用)(エクセル:30KB)
【提出先】
山梨県感染症対策グループ:kansensho-yoboukeikaku@pref.yamanashi.lg.jp
※新たに医療措置協定を締結する場合、お時間をいただく場合があります。
協定指定医療機関について
- 協定を締結した医療機関のうち、病床を確保した医療機関は「第一種協定指定医療機関」に指定します。また、協定を締結して医療機関のうち、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供を実施する医療機関は「第二種協定指定医療機関」に指定します。
- 協定指定医療機関の指定には医療機関の設置者の同意が必要です。協定締結と併せて次の書類に必要事項を記載のうえ、管轄の保健所に提出をお願いします。
第一種協定指定医療機関の指定に係る同意書(ワード:35KB)
第二種協定指定医療機関の指定に係る同意書(ワード:35KB)
- 協定指定医療機関の指定後、指定書の内容に変更が生じた場合、次の書類に必要事項を記載のうえ、管轄の保健所に提出をお願いします。
協定指定医療機関の指定書に係る記載事項変更届出書(ワード:38KB)
(協定締結後)協定内容の変更や解約の手続き
協定内容を変更する場合
医療措置協定に係る変更申出書(ワード:37KB)
協定の解約を希望する場合
協定締結後、解約を希望する場合、次の書類に必要事項を記載のうえ、管轄の保健所に提出をお願いします。解約が適当である場合は県から医療措置協定解約承諾書を送付します。
医療措置協定解約申出書(ワード:38KB)
財政支援について
感染症法では、次のような支援を規定しています。
施設・設備整備費に関する補助
流行初期における減収補填(流行初期医療確保措置)
- 「初動対応等を含む特別な協定(※)を締結した医療機関」について、協定に基づく対応により経営の自律性(一般医療の提供)を制限して、大きな 経営上のリスクのある流行初期の感染症医療(感染患者への医療)の提供をすることに対し、診療報酬の上乗せや補助金等が充実するまでの 一定期間に限り、財政的な支援を行います。
- 支援額は、感染症医療の提供を行った月の診療報酬収入が、感染症流行前の同月の診療報酬収入を下回った場合、その差額を支払います。 その上で、感染症流行前の診療報酬収入と、当該年度の診療報酬収入に補助金を加えた収入との差額になるよう精算を実施(支援額の範囲 内で補助金の額を返還)。流行初期に入院や発熱外来に対応する協定を締結し、実際に対応した病院については、診療報酬の上乗せや補助金等が充実するまでの一定期間に限り、財政的支援が行います。
(※)山梨県における流行初期医療確保措置の適用基準は、次のとおりです。
○入院医療体制
・知事の要請があった日から起算して7日以内に即応化できること。
・1日あたり10床以上の病床を確保すること。
・後方支援医療機関と連携できること。
○外来医療体制
・知事の要請があった日から起算して7日以内に実施できること。
・1日あたり10人以上の発熱患者を診察できること。
G-MISについて
既にG-MISのIDを取得している方で、IDが分からない方
- G-MISのIDがわからない方は、次の窓口にお問い合わせください。
病院・診療所:https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001158220.pdf
薬局:https://www.mhlw.go.jp/content/001154761.pdf
G-MISのIDを取得されていない方
- G-MISのIDを取得されていない方は、協定書への記入不要です。
※訪問看護事業所については、R6年3月現在、IDの付与はありません。
参考資料
公表関係
感染症法第36条の2第3項及び同法第36条の3第5項の規定により通知内容及び協定内容の概要を公表します。(令和6年12月2日時点)