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ページID:62162更新日:2024年6月27日

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肝炎初回精密検査・定期検査の費用助成を行っています

山梨県では、肝炎ウイルス陽性者を早期に発見するとともに、相談やフォローアップにより陽性者を早期治療に繋げ、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防を図ることを目的として、ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業を行っています。

その一環として、肝炎ウイルス検査の結果が陽性であった方又は肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎患者、肝硬変患者、肝がん患者(いずれも山梨県内に住所を有する方)で下記の要件を満たす方を対象に、医療機関において肝炎ウイルスの初回精密検査又は定期検査を受けた際の医療費自己負担分の助成を行っています。

平成27年度からは、定期検査費用の助成回数をこれまでの年1回から年2回に拡充。

平成28年度からは、定期検査費用の助成対象として低所得者世帯(市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯)に属する者が新たに加えられ、同世帯に属する方への助成において自己負担が導入されるとともに、自己負担限度額が設定されました。

平成29年度からは、低所得者世帯に属する方の自己負担限度額が引き下げられました。

平成30年度からは対象者が検査の前または後で本人の同意を得ている者になりました。

平成31年度からはフォローアップと初回精密検査の対象者として、「職域の肝炎ウイルス検査」において陽性とされた方が追加されました。

令和2年度からはフォローアップと初回精密検査の対象者として、「妊婦健診の肝炎ウイルス検査」及び「手術前の肝炎ウイルス検査」において陽性とされた方が追加されました。

これに伴い「山梨県ウイルス性肝炎患者等重症化予防推進事業実施要綱」を改正し、令和2年4月1日から適用します。(詳細は、以下の実施要綱等をご覧ください。)

 

肝炎初回精密検査・定期検査費用助成のご案内チラシ(PDF:383KB)

検査費用助成とは

検査費用助成とは 

助成の対象者が検査実施機関等の医療機関において初回精密検査又は定期検査を受診し、医療保険各法(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する医療保険法各法をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(以下「医療保険各法(後期高齢者含む)」という。)の規定による医療に関する給付を受けた場合、対象者の請求に基づき、対象者が負担した助成対象費用を交付するものです。

助成の対象者 

初回精密検査

山梨県内に住所を有する方で、以下の全ての要件に該当する方

  1. 医療保険各法(後期高齢者含む)の規定による被保険者又は被扶養者
  2. 1年以内に保健所が行う肝炎ウイルス検査若しくは市町村が実施した肝炎ウイルス検診において陽性と判定された方又は職域、妊婦健診及び手術前の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された方
  3. 定期的に状況確認の連絡を行うこと(保健所又は市町村のフォローアップ)に同意した方。

定期検査

山梨県内に住所を有する方で、以下の全ての要件に該当する方

  1. 医療保険各法(後期高齢者含む)の規定による被保険者又は被扶養者
  2. 肝炎ウイルスの感染を原因とする慢性肝炎患者、肝硬変患者、肝がん患者(治療後の経過観察を含む)
  3. 住民税非課税世帯に属する方又は市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方
  4. 定期的に状況確認の連絡を行うこと(保健所又は市町村のフォローアップ)に同意される方
  5. 肝炎治療特別促進事業(インターフェロン等の治療費助成)の受給者証の交付を現に受けていない方

助成対象費用 

初回精密検査

初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び下記の検査に関連する費用として県が認めた費用が助成の対象となります。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。

  1. 血液形態・機能検査(末梢血液一般検査、末梢血液像)
  2. 出血・凝固検査(プロトロンビン時間、活性化部分トロンボプラスチン時間)
  3. 血液化学検査(総ビリルビン、直接ビリルビン、総蛋白、アルブミン、ALP、ChE、γ-GT、総コレステロール、AST、ALT、LD)
  4. 腫瘍マーカー(AFP、AFP-L3%、PIVKA-2半定量、PIVKA-2定量)
  5. 肝炎ウイルス関連検査(HBe抗原、HBe抗体、HCV血清群別判定、HBVジェノタイプ判定等)
  6. 微生物核酸同定、定量検査(HBV核酸定量、HCV核酸定量)
  7. 超音波検査(断層撮影法(胸腹部))

※保険適用外の検査は助成対象となりません。

定期検査

初診料(再診料)、ウイルス疾患指導料及び上記初回精密検査に関連する費用として県が認めた費用が助成の対象となります。ただし、医師が真に必要と判断したものに限ります。

なお、肝硬変・肝がん(治療後の経過観察を含む)の場合は、超音波検査に代えてCT撮影又はMRI撮影を対象とすることができます。CT撮影又はMRI撮影をした場合、いずれも造影剤を使用した場合の加算等の関連する費用も助成の対象となります。

また、平成28年4月1日からは市町村民税(所得割)課税年額が235,000円未満の世帯に属する方も助成対象となりましたが、自己負担があります。自己負担額は、慢性肝炎の場合は1回につき2,000円、肝硬変・肝がんの場合は1回につき3,000円です。

助成回数 

平成26年4月1日以降に受診した検査について、1年度につきそれぞれ次の回数に限り助成の対象となります。

初回精密検査

1回

定期検査

1年度2回(上記の初回精密検査を含む)

※年1回から年2回に拡充し、平成27年4月9日から適用することとしました。

費用助成を受けるための請求について 

医療機関において検査を受け、窓口で請求された検査費用を一旦支払った後に、以下に掲げる請求に必要な書類を住所地を所管する保健所(下記「請求書類の提出先・問合せ先」)に提出してください。

検査は、全ての検査を同じ日に受けることを原則としますが、検査が複数日にまたがっても、これらの日が1ヶ月以内の日であれば助成対象となりますので、その際はまとめて請求をしてください。

「初回精密検査」費用の請求に必要な書類

請求者は、以下の1の請求書に2から4の書類を添付して保健所に提出してください。

  1. 肝炎検査費用請求書(様式3-1(PDF:131KB)
  2. 助成対象となる検査に係る医療機関の領収書及び診療明細書
  3. 結果通知書(保健所が行う肝炎ウイルス検査又は市町村が行う健康増進事業に基づく肝炎ウイルス検診の結果通知書)※請求日から1年以内に発行されたものに限ります。
  4. 肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業参加同意書(同意書(PDF:11KB)※市町村が実施する肝炎ウイルス検診で陽性と判定された方は、市町村に提出した同意書の写しを添付してください。
  5. 職域の肝炎ウイルス検査において陽性と判定された方は、上記1から4に加えて職域検査受検証明書(様式3-2(PDF:80KB))。ただし、職域検査受検証明書が提出できない場合には、問い合わせ先までご相談ください。

「定期検査」費用の請求に必要な書類

請求者は、以下の1の請求書に2から6の書類を添付して保健所に提出してください。

  1. 肝炎検査費用請求書(様式3-4(PDF:89KB)
  2. 助成対象となる検査に係る医療機関の領収書及び診療明細書
  3. マイナンバー(個人番号)の記載のない住民票の写し※本人及び本人の属する世帯全員が記載されているもの
  4. 3の世帯全員の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による住民税非課税証明書又は市町村民税課税証明書
  5. 医師の診断書(様式4(PDF:14KB)ただし、以前に定期検査費用の支払いを受けた方(慢性肝炎から肝硬変への移行など病態に変化があった者は除く。)については、添付を省略することができます。
  6. 肝炎ウイルス陽性者フォローアップ事業参加同意書(同意書(PDF:11KB))初めて申請するときのみ※市町村が実施する肝炎ウイルス検診で陽性と判定された方は、市町村に提出した同意書の写しを添付してください。
  7. 健康保険被保険者証

支払いについて 

請求書の内容を審査のうえ助成額を決定し、後日、口座振込により支払いを行います。

留意事項 

助成対象

  • 助成制度の利用には、フォローアップへの同意(同意書の提出)が必要となります。助成申請時あるいは、申請前に同意書提出により参加の同意をしてください。

市町村が行う肝炎ウイルス検診で陽性と判定された方は、市町村が行うフォローアップの対象となりますので、住所地の市町村にご相談ください。

  • どこの医療機関で検査を受けられても助成の対象となります。
  • 助成制度の利用は、初回精密検査が1回、定期検査が年2回(初回精密検査を含めて年2回)のみです。平成26年4月1日以降に受けた検査が助成の対象となります。ただし、定期検査費用の年2回目の助成申請の対象となるのは、平成27年4月9日以降に受けた検査のみです。
  • 初回精密検査は、検査費用の請求日前1年以内に実施した肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方が助成の対象となります。

医療機関受診時の注意

  • 受診する際に(事前予約をする場合はその際に)、必ず、県の肝炎検査費用助成制度を利用する旨を医療機関にお伝えください。
  • 定期検査の費用請求時には、医師の診断書(県指定の様式(PDF:14KB)が必要なので、受診時に必ず医師に提出してください。(ただし、2回目以降の請求で前回の診断書提出時から病態に変化がない場合は、診断書の添付を省略することができます。)
  • 医療機関に請求された自己負担額を支払い、医療機関の領収書と診療明細書を必ず発行してもらってください。

※医療機関によっては、診断書の作成に係る費用、診療明細書発行に係る費用を請求されることがありますが、その費用は助成対象ではありませんので、自己負担となります。

参考資料 

請求書類等の提出先・問合せ先 

 

 

保健所

住所

電話番号

所管地域

中北保健所

地域保健課

韮崎市本町4丁目2-4  0551-23-3074 甲斐市、中央市、昭和町、韮崎市、南アルプス市、北杜市

峡東保健所

地域保健課

山梨市下井尻126-1 0553-20-2752 山梨市、笛吹市、甲州市

峡南保健所

地域保健課

南巨摩郡富士川町鰍沢771-2 0556-22-8158 市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町

富士・東部保健所

地域保健課

富士吉田市上吉田1丁目2-5 0555-24-9035 富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村

甲府市健康支援センター

(甲府市保健所)
甲府市相生2丁目17番1号 055-237-8952 甲府市(平成31年4月から)

 

 

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 肝炎初回精密検査・定期検査費用助成のご案内(PDF:561KB)

初回精密検査、定期検査費用助成の対象者、助成内容、申請方法

このページに関するお問い合わせ先

山梨県感染症対策センター感染症対策グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1321   ファクス番号:055(223)1649

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