ページID:112419更新日:2024年12月4日
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新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがある感染症(新興感染症)の発生及びまん延に備えるため、令和4年12月に感染症法を改正する法律が公布されました。改正感染症法では、新興感染症の発生・まん延時に検査を提供する体制の確保や宿泊施設の確保に必要な措置を迅速かつ適確に講ずるため、平時に都道府県知事等と検査機関・宿泊施設の管理者との間で協議を行い、感染症対応に係る協定を締結する仕組みが定められました。(令和6年4月1日施行)
臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3に規定する衛生検査所の登録を受けた機関
検査機関と協議の上、新興感染症の発生公表後1か月以内及び6か月以内における核酸検出検査(PCR検査等)の実施能力(1日当たりの検査件数)を設定します。
検査機関による個人防護具(サージカルマスク、アイソレーションガウン、フェイスシールド及び非滅菌手袋)の備蓄は、協定の任意事項となっています。
感染症法に基づく「検査措置協定」締結等のガイドライン(PDF:535KB)
民間の宿泊施設
平時から宿泊業を営むような公的施設
宿泊施設と協議の上、新興感染症の発生公表後1か月以内及び6か月以内において、確保する宿泊施設の居室数を設定します。
感染症法に基づく「宿泊施設確保措置協定」締結等のガイドライン(PDF:410KB)