ページID:47398更新日:2023年8月4日
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結核指定医療機関は、感染症法による公費負担医療を担当する病院や診療所、薬局等のことです。
結核指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません。
また、公費負担患者の医療を担当するにあたっては、感染症法の定めるところにより医療を担当しなければなりません。
提出窓口
管轄する保健所の地域保健課窓口へ提出をお願いします。
提出書類
提出書類
次の場合は、「指定書記載事項変更届」を提出してください。
上記以外の場合は、新たに申請が必要な場合がありますので、最寄りの保健福祉事務所へお問い合わせ下さい。
提出書類
提出書類
提出書類
ケース1.開設者である法人の代表者が交代しました。
ケース2.開設者である法人が吸収合併され、相手方の法人が母体となります。
ケース3.開設者である法人がほかの法人を吸収合併し、開設者の法人が母体となります。
ケース4.開設者である法人がほかの法人と合併し、新しい法人になります。
ケース5.個人開設者ですが、医療機関を後継者の名義にしようと思います。
ケース6.個人開設者ですが、法人化しようと思います。
ケース7.開設者の住所所在地で地番変更がありました。
ケース8.医療機関の住所所在地で地番変更がありました。
ケース9.医療機関を移転します。(増改築のための仮移転を含む。)
ケース10.開設者である法人の住所が移転により変更になりました。
ケース11.個人開設者ですが、お引越しを行いました。
ケース12.診療所→病院(または病院→診療所)に形態を変更します。
ケース13.保健医療機関ではないのですが、結核指定医療機関になることはできますか。
ケース14.訪問看護事業所ですが、新たに結核指定医療機関になることはできますか。