ページID:1290更新日:2024年8月20日
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山梨県における給食施設は、特定給食施設とその他の給食施設に分けられます。
特定給食施設:特定多数人に対して継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設(健康増進法第20条第1項)
その他の給食施設:継続的に1回20食以上または1日50食以上の食事を提供する施設およびその施設の所在地を管轄する保健所長が認めた施設(山梨県給食施設指導要綱第2の3項)
特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について(PDF:149KB)(令和2年3月31日付け厚生労働省健康局健康課長通知)
給食施設は、給食施設に係る事業について管轄の保健所長に以下の届出が必要になります。
給食を開始または再開する場合、給食を開始(再開)しようとする日から1ヶ月以内に届出が必要になります。
届出項目に変更があった場合、その事項が生じてから1ヶ月以内に届出が必要になります。
給食施設に係る事業を休止または廃止した場合、その事項が発生した日から1ヶ月以内に届出が必要になります。
給食施設に従事する方(管理者、管理栄養士、栄養士、調理師、調理員、事務など)に向けた研修会についてお知らせします。
令和6年度はハイブリッド形式で開催いたします。オンライン参加の方は、各自講義資料を印刷のうえご参加ください。
期間に関わらず、資料は施設での研修にご活用いただけます。
山梨県給食施設指導要綱第8条に基づき、毎年度6月の実績について7月末日までに特定給食施設等栄養管理報告書の提出をお願いいたします。
※施設種別により様式が異なるので、ご注意ください。
毎年度6月の実績について、7月末日までに給食施設状況調査票の提出をお願いいたします。
今年度も、該当施設に対し健康増進法第18条第1項第2号及び同法第22条並びに山梨県給食施設指導要綱に基づき、巡回指導を実施いたします。(該当施設あてには、別途通知をお送りいたします。)
事前に施設の状況を把握させていただくために、栄養管理及び衛生管理についてのセルフチェック表(別紙1~別紙2)を作成しましたので、該当施設は別途お送りした通知に記載のある提出期限までにメールでの提出をお願いいたします。
【事前提出書類】給食施設巡回指導セルフチェック表