ページID:3851更新日:2024年6月10日
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喫煙が健康に与える影響は大きい上、受動喫煙の危険性やニコチンの依存性を考えると、喫煙習慣は個人の嗜好にとどまらない健康問題です。
WHO(世界保健機関)では、喫煙しないことが一般的な社会習慣となることを目指して、毎年5月31日を「世界禁煙デー」と定めています。
厚生労働省は世界禁煙デーに始まる一週間を「禁煙週間」と定め、「たばこの健康影響を知ろう!~たばことCOPDの関係性~」をテーマに各種の喫煙対策を推進することとしています。
東山梨合同庁舎におきましては、禁煙週間にあわせて5月31日から6月6日まで「敷地内禁煙」となりますので、御協力をお願いします。
また、禁煙週間をきっかけに、ぜひ禁煙にチャレンジしてください。
広く住民のみなさんや職場、学校などのみなさんの健康づくりをお手伝いするため、保健師や管理栄養士等が無料で出前(出張)講座を行っています。
たばこについては「子どもの喫煙防止」「禁煙するための方法と支援」「たばこの害」のテーマから選ぶことができます。
講座をご希望の場合、原則としてお申込みは、講座開催希望日の1か月前までにお願いいたします。
詳しくは、こちら(出前(出張)講座)をご確認下さい。
母子保健関係者を対象に、タール瓶や肺比較モデル、視聴教材などのたばこに関する物品の貸し出しを行っています。貸出物品の紹介(PDF:854KB)
貸し出し期間は、原則7日間です。
貸し出しを希望される方は、こちら(母子保健ライブラリー)をご覧下さい。
山梨県では受動喫煙の防止対策として、公共施設や多数の人が利用する飲食店等で「禁煙・分煙」を実施している施設を認定しています。
健康増進法の改正により、受動喫煙対策が強化されました。
行政機関や20歳未満の者、患者、妊婦が主たる利用者である施設は「第一種施設」とされ、原則敷地内禁煙となります。
また、多数(2名以上)の者が利用する施設のうち、原則屋内禁煙となる施設は「第二種施設」とされ、施設管理者等の判断により、喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室の設置が認められています。
ただし、喫煙専用室・加熱式たばこ専用室を設置する場合には要件を満たす必要があります。
詳しくは、こちら(健康増進課)でご確認下さい。
飲食店等は第二種施設に該当し、「原則屋内禁煙」となりますが、経営規模の小さな既存の飲食店等(既存特定飲食提供施設)について、一定の猶予措置(喫煙可能な扱い)を設けています。
猶予措置の対象となる要件や猶予措置を受ける場合の留意事項等については、こちら(健康増進課)でご確認下さい。
また、猶予措置を受ける場合には、保健所への届出もお願いいたします。
特定給食施設の設置者は、給食施設を開始・変更・休止(廃止)する時には、健康増進法に基づく届出が必要となります。
山梨県では、その他の給食施設の設置者に対しても、山梨県給食施設指導要綱に基づき、届出をお願いしています。
説明 | 根拠 | |
特定給食施設 |
特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を供給する施設
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健康増進法第20条第1項 |
その他の給食施設
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特定給食施設以外の給食施設で、特定かつ多数の者に対して継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を供給する施設およびその施設の所在地を管轄する保健所長が認めた施設
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山梨県給食施設指導要綱 第2の3項 |
区分 | 説明 | 特定給食施設 | その他の給食施設 |
開始届 | 給食施設に係る事業を開始した場合に行う届出 | 特定給食施設開始届(ワード:30KB) | その他の給食施設開始届(ワード:18KB) |
変更届 | 届出項目(※)に変更があった場合、その事項が発生した日から1月以内に行う届出 | 特定給食施設変更届(ワード:26KB) | その他の給食施設変更届(ワード:18KB) |
休止(廃止)届 | 給食施設に係る事業を休止又は廃止した場合、その事項が発生した日から1月以内に行う届出 | 特定給食施設休止(廃止)届(ワード:25KB) | その他の給食施設休止(廃止)届(ワード:18KB) |
※届出項目
・設置者の住所、氏名
・給食施設所在地、名称
・施設の種類
・1日の予定食数及び各食の予定食数
・管理栄養士及び栄養士の員数
保健所管内の特定給食施設等の個別巡回指導、調査等を行っています。
山梨県給食施設指導要綱第8に基づき、毎年度6月の実績について7月末日までに特定給食施設等栄養管理報告書の提出をお願いいたします。
分類 | 報告書様式 | 記入要領 |
病院用
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様式第4号(エクセル:89KB) | 様式第4号記入要領(PDF:233KB) |
介護老人保健施設 老人福祉施設 社会福祉施設等 用 |
様式第5号(エクセル:98KB) | 様式第5号記入要領(PDF:239KB) |
保育所 認定こども園 幼稚園等 用 |
様式第6号(エクセル:102KB) | 様式第6号記入要領(PDF:242KB) |
事業所 寄宿舎 その他 用 |
様式第7号(エクセル:101KB) | 様式第7号記入要領(PDF:261KB) |
※施設種別により様式が異なるので、ご注意ください。
熱中症は、高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調節機能がうまく働かないことにより、体内に熱がたまり、筋肉痛や大量の発汗、さらには吐き気や倦怠感などの症状が現れ、重症になると意識障害などが起こります。
予防法を知っていれば、防ぐことができ、また、応急処置を知っていれば救命できます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
健康支援課
電話 0553(20)2753
FAX 0553(20)2795