ページID:3280更新日:2024年6月10日
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栄養・食生活は多くの生活習慣病との関連が深く、また生活の質との関連も深いことからバランスのとれた食生活の実現を図ることが大切です。そのための対策として、保健所では次の業務を行っています。
峡南保健所管内町の栄養改善基盤整備
各町行政管理栄養士等と連携を図りながら、地域栄養改善推進のため、業務検討会、担当者会議などを実施しています。
国民健康・栄養調査
栄養改善施策の基礎資料として、毎年11月に無作為で抽出された地区を実施しています。
県民栄養調査
国民栄養調査に合わせ、およそ5年ごとに実施しています。
食生活改善推進員会の育成・支援
地域における健康づくり及び栄養改善の推進役としての活動を支援するため、研修会等を実施しています。
《地場産物活用おやつレシピ》
豆もち(PDF:822KB)峡南ねじりんぼう(PDF:2,684KB)峡南×山梨学院大学コラボねじりんぼう(PDF:2,178KB)
峡南地域栄養士会・調理師会の育成・支援
研修や情報交換を通して専門職の資質の向上、技術の研鑽を図っています。
病態栄養相談・指導
糖尿病、脂質異常症、高尿酸血症、腎疾患等は、食生活と深く関わっています。医院等に通院中でこれら合併症を有し、栄養指導が必要な方に対して、個別栄養相談指導を実施しています。
申込方法:予約制とし相談日までに電話等で受けつけます。
日程:峡南保健所「各種相談窓口」をご覧ください。
発達相談栄養相談・指導
食事指導が必要な乳幼児の母親を対象に実施しています。
特定疾患患者栄養相談・指導
食事指導が必要な患者を対象に個別に実施しています。
なお、一般的な栄養相談・指導は町で行っています。
山梨県における給食施設は、特定給食施設とその他の給食施設に分けられます。
特定給食施設:特定多数人に対して継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を提供する施設(健康増進法第20条第1項)
その他の給食施設:継続的に1回20食以上または1日50食以上の食事を提供する施設およびその施設の所在地を管轄する保健所長が認めた施設(山梨県給食施設指導要綱第2の3項)
特定給食施設における栄養管理に関する指導・支援等について(PDF:149KB)
(令和2年3月31日付け厚生労働省健康局健康課長通知)
給食施設は、給食施設に係る事業について管轄の保健所長に以下の届出が必要です。
給食を開始または再開する場合、給食を開始(再開)しようとする日から1ヶ月以内に届出が必要です。
届出項目に変更があった場合、その事項が生じてから1ヶ月以内に届出が必要です。
給食施設に係る事業を休止または廃止した場合、その事項が発生した日から1ヶ月以内に届出が必要です。
回答の一部は、衛生行政報告例にします。
給食施設状況調査票(学校用)(エクセル:71KB)記入要領(PDF:685KB)
山梨県給食施設指導要綱第8条に基づき、次の報告書の提出をお願い致します。
施設種別により様式が異なりますので、ご留意ください。
様式第4号
病院用(エクセル:88KB)病院用記入要領(PDF:1,481KB)
様式第5号
介護老人保健施設・老人福祉・社会福祉施設等(エクセル:98KB)
介護老人保健施設・老人福祉・社会福祉施設等(PDF:1,646KB)
様式第6号
様式第7号
給食施設に従事する方(管理者、管理栄養士・栄養士、調理師、調理員、事務など)に向けた研修の資料です。
資料は適宜ダウンロードして活用してください。
管理栄養士・栄養士向けの研修です。
(公社)山梨県栄養士会峡南支部との共催で実施しました。