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ページID:59649更新日:2024年8月15日

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山梨県口腔の健康づくりの推進に関する条例

条例の趣旨及び目的

口腔の健康の保持は健康で質の高い生活を営む上で、基礎的かつ重要な役割を果たします。

健全な口腔の発育及びその機能の保持は乳幼児期から継続的に各ライフステージに応じた適切な対策を実施することによって得られます。

本県の歯科口腔保健に関する現状は、幼児期・学齢期における一人あたりのむし歯の平均本数が全国平均より多く、さらに成人期・高齢期における歯周病に罹っている人の割合も高いなど、全国平均と比較して改善が必要な状況です。

このため、歯科保健対策を総合的かつ計画的に推進し口腔の健康を通じ県民の生涯にわたる健康の保持・増進を図るため、口腔の健康づくりに関する県の施策の基本となる「山梨県口腔の健康づくりの推進に関する条例」を制定しました。

条例の内容

歯科口腔保健の推進に関する法律に基づき、口腔の健康づくりに関する基本理念を定め、県の責務、県民の役割等を明らかにし、口腔の健康づくりの推進に関する基本的事項等を定めています。

公布日及び施行日

平成26年3月28日公布・施行

「歯科口腔保健の推進に関する法律」及び「山梨県口腔の健康づくりの推進に関する条例」

「歯科口腔保健の推進に関する法律」

「山梨県口腔の健康づくりの推進に関する条例」(概要)(PDF:50KB)

「山梨県口腔の健康づくりの推進に関する条例」(本文)(PDF:13KB)

 

オープンデータ

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 山梨県口腔の健康づくりの推進に関する条例 概要(PDF:50KB)

「山梨県口腔の健康づくりの推進に関する条例」概要

クリエイティブ・コモンズ表示2.1日本ライセンス 山梨県口腔の健康づくりの推進に関する条例 本文(PDF:13KB)

「山梨県口腔の健康づくりの推進に関する条例」本文

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康増進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1493   ファクス番号:055(223)1499

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