ページID:67470更新日:2019年7月18日
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電気さくの施設にあたっては、感電防止のための適切な措置を講ずることが必要となっています。感電事故を防止するため、農作物等の被害防止用の電気さくの設置にあたっては、次の事項を遵守するとともに、既に設置してある電気さくについても、定期的に点検を行うようお願いします。
1 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。
2 人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のため、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を設置すること。
3 電気さく(バッテリー等を電源とするものを含む)を設置する場合は、周囲の人が電気さくに触れないよう、容易にわかる位置や間隔、見えやすい文字等で危険表示を行うこと。