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ページID:67470更新日:2019年7月18日

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獣害防止用電気さくの安全確保について

 

 電気さくの施設にあたっては、感電防止のための適切な措置を講ずることが必要となっています。感電事故を防止するため、農作物等の被害防止用の電気さくの設置にあたっては、次の事項を遵守するとともに、既に設置してある電気さくについても、定期的に点検を行うようお願いします。

 

 

1 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。

 

2 人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のため、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を設置すること。

 

3 電気さく(バッテリー等を電源とするものを含む)を設置する場合は、周囲の人が電気さくに触れないよう、容易にわかる位置や間隔、見えやすい文字等で危険表示を行うこと。

 

 

 平成27年7月21日付け農技第1112号市町村長あて農政部長通知(PDF:96KB)

     農林水産省の関連ページへのリンク

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山梨県農政部農業技術課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1616   ファクス番号:055(223)1622

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