強度行動障害支援者養成研修について
山梨県強度行動障害支援者養成研修事業者
本県では「山梨県知的障害者支援協会」が研修事業者の指定を受けて実施しています。
研修の実施
研修の詳細やお申込み方法については、研修事業者にお問い合わせください。
研修事業者 |
山梨県知的障害者支援協会 |
所在地 |
山梨市小原東1309-1、社会福祉法人三富福祉会サポートセンターハロハロ一番館内 |
電話番号 |
0553-34-9200 |
ファックス番号 |
0553-34-9201 |
強度行動障害支援者養成研修(基礎研修・実践研修)令和6年度第4回の申込関連書類
(実施要領(PDF:1,069KB)・申込様式(ワード:41KB))
令和6年度実施予定
- 基礎研修
- 第1回、令和6年4月23日(火曜日)から4月24日(水曜日)まで
- 第2回、令和6年5月14日(火曜日)から5月15日(水曜日)まで
- 第3回、令和6年6月11日(火曜日)から6月12日(水曜日)まで
- 第4回、令和6年11月12日(火曜日)から11月13日(水曜日)まで
- 第5回、令和7年2月26日(水曜日)から2月27日(木曜日)まで
- 実践研修
- 第1回、開催予定なし
- 第2回、開催予定なし
- 第3回、令和6年6月19日(水曜日)から6月20日(木曜日)まで
- 第4回、令和6年11月19日(火曜日)から11月20日(水曜日)まで
- 第5回、令和7年3月5日(水曜日)・3月7日(金曜日)
令和5年度実施状況
- 基礎研修
- 第1回、令和5年4月25日(火曜日)から4月26日(水曜日)まで
- 第2回、令和5年5月16日(火曜日)から5月17日(水曜日)まで
- 第3回、令和5年6月13日(火曜日)から6月14日(水曜日)まで
- 第4回、令和4年8月8日(火曜日)から8月9日(水曜日)まで
- 第5回、令和6年1月30日(火曜日)から1月31日(水曜日)まで
- 実践研修
- 第1回、実施なし
- 第2回、実施なし
- 第3回、令和5年6月27日(火曜日)から6月28日(水曜日)まで
- 第4回、令和5年8月22日(火曜日)から8月23日(水曜日)まで
- 第5回、令和6年2月14日(水曜日)・2月16日(金曜日)
令和4年度実施状況
1.基礎研修
- 4月コース、令和4年4月19日(火曜日)・4月20日(水曜日)※令和3年度・第5回の振替
- 5月コース、令和4年5月18日(水曜日)・5月19日(木曜日)※令和3年度・第6回の振替
- 第1回、令和4年6月14日(火曜日)・6月15日(水曜日)
- 第2回、令和4年6月28日(火曜日)・6月29日(水曜日)
- 第3回、令和4年8月23日(火曜日)・8月24日(水曜日)→中止
- 第4回、令和4年11月1日(火曜日)・11月2日(水曜日)
- 第5回、令和4年11月30日(水曜日)・12月1日(木曜日)
- 第6回、令和5年3月1日(水曜日)・3月3日(金曜日)
2.実践研修
- 4月コース、令和4年4月22日(金曜日)・4月27日(水曜日)※令和3年度・第5回の振替
- 5月コース、令和4年5月26日(木曜日)・5月27日(金曜日)※令和3年度・第6回の振替
- 第1回、実施なし
- 第2回、実施なし
- 第3回、令和4年8月30日(火曜日)・8月31日(水曜日)→中止
- 第4回、令和4年11月8日(火曜日)・11月9日(水曜日)
- 第5回、令和5年2月15日(水曜日)・2月17日(金曜日)
- 第6回、令和5年3月8日(水曜日)・3月10日(金曜日)
山梨県「強度行動障害支援者養成研修」事業者の指定について
山梨県知事(以下「知事」という。)は、以下の要件を満たすと認められる者について、研修の実施事業者として指定しています。
指定を希望する者は、要件を確認の上、ご相談ください。
研修事業者に関する要件(抜粋)
- 事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務的能力及び事業の安定的運営に必要な財政基盤を有するものであること。
- 研修事業の経理が他の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等研修事業の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。
- 山梨県内に主たる事業所を有していること
研修事業内容に関する要件(抜粋)
- 運営要領及びこの要綱に定める内容に従い、研修事業を継続的に毎年1回以上実施すること。
- 研修定員は概ね50名程度であること。
- 研修カリキュラムが、実施要綱に定める内容に従ったものであること。なお、カリキュラムで充足する時間数は実時間であることに留意し、適切な休憩時間を設けること。
- 講義を担当する講師については、実施要綱に定める講師要件を満たし、学歴、職歴、資格、実務経験等に照らし、各教科を担当するために適切な人材が適当な人数確保されていること。
指定の申請
研修事業の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した指定申請書(第1号様式)を知事に提出すること。
- 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所)
- 研修事業の名称及び実施場所
- 事業開始予定年月日
- 学則等
- 研修内容(基礎研修・実践研修の別)及びカリキュラム
- 講師等選定調書(第2号様式)
- 研修修了の認定方法
- 事業開始年度及び次年度における研修事業に係る収支予算の細目
- 申請者の資産状況
- 誓約書(第3号様式)
- その他指定に関し知事が必要であると認める事項
指定の決定
- 知事は、この事業の指定を受けようとする者から申請があったときは、実施要綱等に基づき、その内容を審査する。
- 知事は、上記の審査を行うため、必要に応じ申請内容等について関係者に対し照会を行い、報告を求め、又は現地に調査を行うことができる。
- 知事は、申請者に対し、指定の決定をしたときは「強度行動障害支援者養成研修」事業者指定通知書を、不指定の決定をしたときはその理由を付してその旨を通知する。
事業の報告
指定事業者は、研修終了後速やかに「強度行動障害支援者養成研修」事業実績報告書(第9号様式)に修了者名簿、研修資料、当該年度における研修事業に係る収支決算書を添付して提出すること。
添付資料
山梨県強度行動障害者支援者養成研修実施要綱(PDF:17KB)
山梨県強度行動障害支援者養成研修事業者指定要綱(PDF:22KB)
運営要領(強度行動障害支援者養成研修事業の実施について)国通知(PDF:245KB)