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ページID:116475更新日:2024年10月3日

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富士・東部地域医療型短期入所利用時夜間見守り体制支援事業について

 在宅の医療的ケア児者の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、「富士・東部圏域医療型短期入所利用時夜間見守り体制支援事業」を創設しました。

事業概要

 本事業は、医療的ケア児者が医療型短期入所を利用する際に、事業実施者として県にあらかじめ登録している指定居宅介護事業者等が、家族に代わって医療的ケア児者の見守りを行います。

対象者

 本事業の利用対象者は、次の各号に定める要件を全て満たす医療的ケア児者の家族です。

  1. 富士・東部区域内に住所を有すること
  2. 在宅で同居の家族による介護を受けて生活していること
  3. 市町村が障害者総合支援法第19条第1項に基づき行う支給決定手続きにより、医療型短期入所の支給決定を受けていること
  4. 在宅介護又は重度訪問介護により介護や必要な支援を受けていること

利用時間

 見守りを行う時間は午後5時から翌日午前8時までを限度に、利用者と指定居宅介護事業者との間で決定します。

利用回数

 一月につき3回を上限とします。

費用負担

 指定居宅介護事業者には、県から必要経費を支払います。

 利用者の費用負担はありません(交通費等の実費を除く)。

 

利用手続き等

利用者

 本事業の利用を希望する場合は、利用しようとする指定居宅介護事業者等を経由して、『富士・東部圏域医療型短期入所利用時夜間見守り体制支援事業利用登録(変更)申請書兼現況届(様式第1号)』を提出してください。

 

指定居宅介護事業者等

 登録を受けようとする居宅介護事業者等は、『富士・東部圏域医療型短期入所利用時夜間見守り体制支援事業事業者登録申請書(様式第4号)』を提出してください。

 

実施要綱等

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課 担当:施設支援担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1463   ファクス番号:055(223)1464

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