ページID:116475更新日:2024年10月3日
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在宅の医療的ケア児者の看護や介護を行う家族の負担軽減を図るため、「富士・東部圏域医療型短期入所利用時夜間見守り体制支援事業」を創設しました。
本事業は、医療的ケア児者が医療型短期入所を利用する際に、事業実施者として県にあらかじめ登録している指定居宅介護事業者等が、家族に代わって医療的ケア児者の見守りを行います。
本事業の利用対象者は、次の各号に定める要件を全て満たす医療的ケア児者の家族です。
見守りを行う時間は午後5時から翌日午前8時までを限度に、利用者と指定居宅介護事業者との間で決定します。
一月につき3回を上限とします。
指定居宅介護事業者には、県から必要経費を支払います。
利用者の費用負担はありません(交通費等の実費を除く)。
本事業の利用を希望する場合は、利用しようとする指定居宅介護事業者等を経由して、『富士・東部圏域医療型短期入所利用時夜間見守り体制支援事業利用登録(変更)申請書兼現況届(様式第1号)』を提出してください。
登録を受けようとする居宅介護事業者等は、『富士・東部圏域医療型短期入所利用時夜間見守り体制支援事業事業者登録申請書(様式第4号)』を提出してください。