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ページID:117801更新日:2024年10月18日

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富士・東部圏域医療型短期入所利用時送迎支援事業について

 富士・東部圏域に居住する医療的ケア児者が安全・安心に医療型短期入所を利用できるよう、「富士・東部圏域医療型短期入所利用時送迎支援事業」を創設しました。

事業概要

 本事業では、富士・東部圏域に居住する医療的ケア児者が圏域外の医療型短期入所を利用するため、家族の方が車輌を運転して送迎を行う際に、事業実施者として県の登録を受けた指定居宅介護事業者等が送迎に同行し、医療的ケアを含めた介護を行います。

対象者

 本事業の利用対象者は、次の各号に定める要件を全て満たす医療的ケア児者の家族です。

  1. 富士・東部圏域内に住所を有すること
  2. 在宅で同居の家族による介護を受けて生活していること
  3. 市町村が障害者総合支援法第19条第1項に基づき行う支給決定手続きにより、医療型短期入所の支給決定を受けていること
  4. 居宅介護又は重度訪問介護又は訪問看護により介護や必要な支援を受けていること

利用時間

 利用時間は、1回につき4時間を上限とします。

利用回数

 一月あたり2回を上限とします。

費用負担

 利用者には、自己負担額として1時間あたり300円をお支払いいただきます。

 ただし、受給者証に記載されている負担上限月額が0円の場合は、免除となります。

 

利用手続き等

利用者

 本事業の利用を希望する場合は、利用しようとする指定居宅介護事業所等を経由して、『医療型短期入所利用時送迎支援事業利用登録(変更)申請書(様式第1号)』を提出してください。

指定居宅介護事業者等

 登録を受けようとする指定居宅介護事業者等は、『医療型短期入所利用時送迎支援事業事業者登録申請書(様式第4号)』を提出してください。

 

実施要綱等

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課 担当:施設支援担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1463   ファクス番号:055(223)1464

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