ページID:102257更新日:2022年10月28日
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山梨県では、障害のある方の生活の利便と環境の拡大を助長するため、心身障害者の方が使用する自動車(本人運転及び家族運転)の燃料費の一部を助成します。
請求書の提出先については、お住いの市町村を所管する各保健福祉事務所となります。
請求に必要な様式や提出方法については各保健福祉事務所のホームページに掲載されておりますのでご確認ください。
中北保健福祉事務所(甲府市・韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・中央市・昭和町)
峡東保健福祉事務所(山梨市・笛吹市・甲州市)
峡南保健福祉事務所(市川三郷町・早川町・身延町・南部町・富士川町)
富士・東部保健福祉事務所(富士吉田市・都留市・大月市・上野原市・南都留郡・北都留郡)
令和4年度から、従来の助成対象車両である所有車に加え、障害区分が該当する心身障害者のために利用されるリース自動車も助成対象車両となりました。
リース自動車による助成金の請求手順等の詳細については、山梨県心身障害者自動車燃料費助成金の請求についてのご案内(リース自動車編)(PDF:93KB)をご覧ください。
なお、リース自動車による心身障害者自動車燃料費助成に係る要領及びリース自動車による請求の際に使用する様式は以下のとおりです。