ページID:65622更新日:2024年9月2日
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社会福祉法人山梨ライトハウス(甲府市下飯田2丁目10番1号)
実施日:令和6年10月27日(日曜日)~令和6年10月29日(火曜日)
場所:山梨ライトハウス情報文化センター(甲府市下飯田2丁目10番1号)
申込受付日:令和6年9月10日(火曜日)~令和6年10月15日(火曜日)※定員になり次第締め切り
申込・問合せ先:青い鳥支援センター・坂本(電話:055-221-1260、FAX:055-221-0886)
詳しくは、以下の資料をご確認ください。
実施日:令和6年11月14日(木曜日)~令和6年11月15日(金曜日)
場所:山梨ライトハウス情報文化センター(甲府市下飯田2丁目10番1号)
申込受付日:令和6年10月1日(火曜日)~令和6年11月1日(月曜日)※定員になり次第締め切り
申込・問合せ先:青い鳥支援センター・坂本(電話:055-221-1260、FAX:055-221-0886)
詳しくは、以下の資料をご確認ください。
申込みは、一般課程、応用課程ともに、上記の申込み先に直接お申込み下さい。
令和5年度:一般課程(9月25日から9月27日)、応用課程(10月30日から31日)
令和4年度:一般課程(10月11日から10月13日)、応用課程(11月28日から29日)
令和3年度:一般課程(10月25日から10月27日)、応用課程(11月11日から12日)
山梨県知事(以下「知事」という。)は、以下の要件を満たすと認められる者について、研修の実施事業者として指定をしています。
指定を希望する者は、要件を確認の上、ご相談ください。
(1)法人であること。
(2)研修事業の安定的、継続的運営に必要な財政基盤を有するものであること。
(3)研修事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務処理能力及び体制を備えていること。
(4)研修事業に係る経理が明確で、会計帳簿、決算書類等事業収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。
(5)カリキュラムについては、実施要綱に定める各課程のカリキュラムの内容に従って実施できること。
(6)研修事業を実施するために必要な、この要綱に定める基準を満たす実習施設が確保されていること。
(7)毎年度継続的に研修事業を実施できること。
(8)指定を受けようとする者が、過去3年以内にこの要綱17に定める指定の取消処分を受けていないこと。
(9)その他実施要綱及びこの本要綱に定める事項が遵守されること。
(1)研修事業が実施要綱に定める内容に従い、継続的に毎年1回以上実施されること。
(2)研修定員は、おおむね40人以内とすること。
(3)研修カリキュラムが、実施要綱に定める内容に従ったものであること。なお、カリキュラムで充足する時間数は実時間であることに留意し、適切な休憩時間を設けること。
(4)講義を担当する講師については、実施要綱に定める講師要件を満たし、学歴、職歴、資格、実務経験等に照らし、各教科を担当するために適切な人材が適当な人数確保されていること。
(5)実習を担当する講師については、おおむね受講者20人当たり1人とし、講師のほかに助手を確保する等、受講者全員が充分な実習をできるように努めること。
(6)講師となる者は、講師要件に定める職について3年以上の実務経験を有すること。
(7)適切な実習施設等との連携により、実習実施計画が定められていること。
(8)研修事業を実施するために必要な研修会場及び備品・教材等が確保されていること。
研修事業の指定を受けようとする者は、当該研修に係る受講生募集開始予定日の2ヶ月前までに、「同行援護従業者養成研修」事業者指定申請書(別記第1号様式)を知事に提出しなければならない。
(1)知事は、この事業の指定を受けようとする者から申請があったときは、実施要綱及びこの要綱に基づき、その内容を審査する。
(2)知事は、(1)の審査を行うため、必要に応じ申請内容等について関係者に対し照会を行い、報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
(3)知事は、申請者に対し、指定の決定をしたときは「同行援護従業者養成研修」事業者指定通知書(別記第2号様式)を、不指定の決定をしたときは理由を付してその旨を通知するものとする。
指定事業者は研修終了後1ヶ月以内に、「同行援護従業者養成研修」事業実績報告書(別記第8号様式)により、知事に事業結果を報告するものとする。