トップ > 組織案内 > 福祉保健部 > 障害福祉課 > 富士・東部圏域日中サービス支援型グループホーム室料負担軽減事業について

ページID:117696更新日:2024年10月18日

ここから本文です。

富士・東部圏域日中サービス支援型グループホーム室料負担軽減事業について

 重度心身障害者が自ら望む場所で生活できる環境を提供し、その福祉の増進を図るため、「富士・東部圏域日中サービス支援型グループホーム室料負担軽減事業」を創設しました。

事業概要

 本事業は、県内に利用可能な日中サービス支援型グループホームがなく、やむを得ず東京都又は神奈川県内の事業所を利用する重度心身障害者等に対し室料の一部を助成します。

対象者

 本事業の利用対象者は、次の各号に定める要件を全て満たす重度心身障害者(※)又はその家族です。

  1. 富士・東部区域内に住所を有すること
  2. 住居から最寄りの日中サービス支援型グループホームが東京都内又は神奈川県内に所在していること
  3. 東京都内又は神奈川県内の日中サービス支援型グループホームを利用していること
  4. 東京都又は神奈川県の自治体の家賃補助に係る助成金の交付を受けていないこと
※ 重度心身障害者

 本事業の対象となる重度心身障害者は次の各号のいずれかに該当する者です。

  • 身体障害者福祉法施行規則別表第5号身体障害程度等級の1級又は2級の者
  • 山梨県療育手帳交付規則第五条第1項第1号から第3号に規定する者
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、その障害の等級が1級の者

助成額

 対象者が、事業者に支払った月ごとの家賃から35,000円を差し引いた額に2分の1を乗じた金額(1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨て)を助成します。

 ただし、月額14,000円を上限とします。

 

申請方法

 助成を受けようとする者は、『富士・東部圏域日中サービス支援型グループホーム室料負担軽減事業助成申請書(様式第1号)』を、次に定める期日までに提出してください。

対象期間 提出締め切り
令和6年4月から令和6年9月までに支払った家賃に対する助成分 令和6年10月31日(木)
令和6年10月から令和7年3月までに支払った家賃に対する助成分 令和7年4月10日(木)

 

 

実施要綱等

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部障害福祉課 担当:施設支援担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1463   ファクス番号:055(223)1464

同じカテゴリから探す

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop