ページID:124407更新日:2026年2月10日
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賃上げに向けた取組を行う障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等に補助することを目的とし、補助金を交付します。
○交付要綱及び様式等は下記の内容をご確認ください。
○補助金の支払スケジュール等の都合で、申請を2つの期間に分けて受け付けます。
○なお、令和7年度中に当該補助金の支給を受けようとする場合は、申請受付期間が非常にタイトな見込になりますので、ご注意ください。
障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業費補助金交付要綱(PDF:73KB)
処遇改善加算の概要等につきましては、国より情報が提供され次第、随時更新します。
補助金制度全般に係る内容については、下記の連絡先にお問合せください。
<厚生労働省コールセンター>
電話番号:050-3733-0230
受付時間:9時00分~18時00分(土日含む)
やむを得ない限り、①または②のスケジュールになります。
基準月(原則令和7年12月)の障害福祉サービス等の報酬総額を基に基準額が算出されるため、申請・支払時期によって補助額が変わるということは基本的にありません。
①令和7年度内に補助金の交付を希望する事業者の申請期間:令和8年2月10日(火)~令和8年2月19日(木)
(注意点)令和7年度中に補助金の交付を受ける事業者は、令和8年3月31日(火)までに職員の賃上げ(支払まで)をはじめとした補助金対象事業を完了し、令和8年4月10日(金)までに実績報告をする必要があります。
令和7年度に当該補助金の交付決定及び支給を受けた場合で、年度内(令和8年3月31日(火))までに交付決定額以上の事業を実施した実績が認められない場合は、補助金は全額返還となりますのでご注意ください。
補助金の早期支給が不要な場合や対応に不安がある場合は②を選択することを推奨いたします。
②令和7年度中に支払を希望しない事業者の申請期間:令和8年2月20日(金)から令和8年4月15日(水)まで
補助金の早期支給が不要な場合、対応に不安がある場合に加えて下記の要件に該当する事業者はこちらの時期に合わせて申請してください。
・12月のサービス提供分がやむを得ない事情により他の平常月と比較して著しく低い事業者
・令和8年1月~3月に開設した事業者
・令和7年12月の障害福祉サービス等総報酬(令和8年1月10日までの請求分)に月遅れ請求、再請求に伴う過誤調整分がある事業者等
【作成にあたっての注意点】
基本情報入力シート等に記載する対象月の障害福祉サービス等の報酬総額は「見込み」ではなく、「確定」した数値を入れてください。
【提出方法】
○Excelファイルのまま電子メールに添付して定められたメールアドレスに送付
提出先アドレス:shogai-chshn@pref.yamanashi.lg.jp
※郵送での提出は受付しないことご承知おきください。
○ファイル名には法人名を付けてください。
例:社会福祉法人○○○の場合 yousikiichi_syougai_sinnseisyo
⇒ 社会福祉法人○○○_yousikiichi_syougai_sinnseisyo.xlsx
○提出メールは当該補助金の申請書の提出と分かる件名にしてください。
例:社会福祉法人○○○の場合
社会福祉法人○○○_障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金の提出について
県からの交付決定前に山梨県国民健康保険団体連合会から各事業所(サービスごと)に「支払額通知書」が送付されます。当該通知書は実績報告の際に必要になりますので、必ず内容をご確認いただき保存するようにいたします。
※令和7年度の「障害福祉人材確保・職場環境改善等事業費補助金」において、「交付決定を受けたがサービス毎の内訳を知りたい」「実績報告書の作成に当たって補助額を知りたい」といったお問い合わせを多くいただいております。
今回の補助金についても実績報告の期限間際に、ご連絡をいただいても直ぐに対応できかねますので必ず保管をお願いいたします。
申請手続きに記載のとおり、申請時期によって分かれる見込です。
①令和7年度内に補助金の交付を希望する事業者の交付決定:令和8年3月中旬頃
②令和7年度内に補助金の交付を希望しない事業者の交付決定:令和8年5月下旬頃
交付決定後に請求書等をご提出いただいた後に支払いたします。
①令和7年度内に補助金の交付を希望する事業者の支払い:令和8年3月下旬頃
②令和7年度内に補助金の交付を希望しない事業者の交付決定:令和8年6月下旬頃
実績報告時に要件を満たせていないことが判明した場合は、該当分の補助金は返還となります。必ず実績報告の提出期限を確認した上で申請書を作成してください。
①令和7年度内に補助金の交付を希望する事業者
令和8年4月10日(金)厳守
【注意点:申請手続きからの再掲】
令和7年度中に補助金の交付を受ける事業者は、令和8年3月31日(火)までに職員の賃上げ(支払まで)をはじめとした補助金対象事業を完了し、令和8年4月10日(金)までに実績報告をする必要があります。
令和7年度に当該補助金の交付決定及び支給を受けた場合で、年度内(令和8年3月31日(火))までに交付決定額以上の事業を実施した実績が認められない場合は、補助金は全額返還となりますのでご注意ください。
対応に不安がある場合は②を選択することを推奨いたします。
②令和7年度中に交付申請をするが、令和7年度中に支払を希望しない事業者
令和8年10月30日(金)(予定)