ページID:75767更新日:2022年10月26日
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厚生労働省では、障害者施策の推進に向けた検討の基礎資料とするため、在宅の障害児・者等(難病等患者やこれまでの法制度では支援の対象とならない方を含む。)の生活実態とニーズを把握することを目的に調査を行います。
障害のある方への施策をより良くするための大切な調査ですので、ご協力をお願いします。
全国の国勢調査の調査区から約5,363地区を選定し、その地区に居住する在宅の障害児・者等を調査の対象としています。
(1)障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)をお持ちの方
(2)難病と診断されたことがある方
(3)上記に該当しないが、発達障害のある方、慢性疾患などの長引く病気やけが等により日常生活のしづらさが生じている方
なお、山梨県内では18市町村32地区が対象となっています。
(1)12月上旬~中旬に調査員が調査地区内の世帯を訪問し、調査の趣旨等を説明のうえ、調査対象者の有無を確認します。
(2)調査対象者がいる場合は、調査票を手渡し、記入及び郵送による返送を依頼します。
(3)調査票は、原則として調査対象者本人が記入します。なお、必要に応じて、適切な記入の支援を実施します。
なお、調査員が訪問する際には、山梨県が交付した調査員証を提示します。
(1)調査対象者の基本的属性に関する調査項目
年齢、性別、障害の原因、住居、就労・就学の状況等
(2)現在利用しているサービスと今後利用を希望するサービス
障害福祉サービス等の利用状況、利用の希望等
調査票には個人を特定できる質問はなく、調査票に記入された内容は、統計上の目的以外に用いることはありません。
また、調査票の記入や提出は任意ですので、ご回答いただけない場合でも不利益が生じることはありません。