ページID:108367更新日:2023年3月23日
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山梨県では、聴覚障害のある方を対象とした遠隔手話サービスを実施しています。
このサービスは、聴覚障害をお持ちの方が、ご自身のスマートフォンや貸出タブレットを利用して、ビデオ通話を通して手話通訳者(原則として山梨県立聴覚障害者情報センター職員)と会話をすることができるものです。
対面する必要なく会話をすることができますので、感染症流行時や災害時など、手話通訳者の派遣による対面での手話通訳が難しい場合にご利用ください。
山梨県内に居住する聴覚障害をお持ちの方
新型コロナウイルス等の感染症流行時や災害時など、手話通訳者の派遣による対面での手話通訳が難しい場面において、タブレット等の通信機材を用いたビデオ通話による遠隔手話通訳を利用することができます。
原則として火曜日から日曜日の午前9時から午後5時まで
原則として無料
※ただし、下記料金については利用者の負担となります。
①通信機材を郵送にて返却する場合の返却時の郵送料
②利用者自身の所有するタブレット等の機材を持参して遠隔手話通訳を利用する場合における通信料
・ サービスの利用を希望する方(聴覚障害者本人)は、利用を希望する日の原則2日前までに、下記の「遠隔手話通訳申込書兼確認書
に必要事項を記入の上、山梨県立聴覚障害者情報センター宛てにお申し込みください。
(山梨県立聴覚障害者情報センターで申し込み内容を基に利用の可否を決定し、申込者に通知します。)
・ 申込者は、通知する方法で通信機材を受け取り、利用希望場所に持参して遠隔手話サービスを利用します。
※申込者ご自身の所有するタブレット等の機材を持参して遠隔手話通訳を利用することも可能です。
ただしこの場合は通信環境等について、事前に山梨県立聴覚障害者情報センター確認を受ける必要があります。
山梨県立聴覚障害者情報センター
〒400-0005 山梨県甲府市北新1-2-12県福祉プラザ1F
TEL 055-254-8660 FAX 055-254-8665