ページID:106431更新日:2023年11月24日
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山梨県では「重度心身障害者」の方の負担を減らす為、医療機関等の窓口での現金払いが不要となる新たな医療費助成金のモデル事業に取り組んでおります。
本事業にお申し込みいただき、電子版かかりつけ連携手帳の電子決済機能を使用することで、対象となる医療機関で医療費を現金でお支払いする必要がなくなります。
以下の要件を全て満たす者
・県内に在住し、重度心身障害者医療費助成制度の受給者
・出生の日から満18歳に達する日以後の最初の3月31日後の者
・助成金受給口座が山梨中央銀行の口座の者
・医療保険の種別が国民健康保険又は後期高齢者医療費制度の者
・山梨県立中央病院または山梨大学医学部附属病院に受診している者
・山梨県立中央病院
・山梨大学医学部附属病院
① ・・・対象の医療機関で受診後、窓口で電子版かかりつけ連携手帳の電子決済機能を使用し決済を行う。
②-1・・・電子決済から2、3ヵ月後に市町村から、受給者の口座へ医療費が支給される。
②-2・・・受給者の口座に振り込まれた医療費が、医療機関に振替処理される。
※上記の決済処理で参加者に行っていただくことは、①の電子決済処理のみであり、以降の処理は自動的に行われます。
・医療保険の適用となる診療かつ外来診療のみ利用可能です。
(入院診療はご利用できません)
・スマートフォン未所持の方でも申請いただければ県から貸与を受けることが可能です。(先着50名)
・事業に参加いただく場合、山梨県、医療機関、市町村及び一般社団法人かかりつけ連携手帳推進協議会が、モデル事業における電子決済処理の実施に当たり必要な範囲内で、個人情報を利用させていただきます。
また、効果検証等を行うため、モデル事業期間を含む過去の医療費等について市町村経由で山梨県へ提供していただくことになります。なお、収集した個人情報の取扱について、個人情報の保護に関する法律及び山梨県個人情報保護条例の規定に基づき、モデル事業の遂行に必要な範囲内で利用し、目的外の利用はしません。
以下の書類を障害福祉課へご提出ください。
・重度心身障害者医療費助成金受給者証のコピー(市町村発行の黄色の受給者証)
・助成金受給口座の通帳のコピー(銀行・支店名、口座番号、口座名義が記載されている箇所)