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身体障害者補助犬(以下、補助犬)は、目や耳、手足に障害のある方をサポートする「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」のことです。障害のある方が自立と社会参加をするための大切なパートナーです。
身体障害者補助犬法に基づき、必要な訓練を受けています。
また、使用者は補助犬の衛生・行動管理をしっかり行っているので、社会のマナーを守り清潔にしています。
盲導犬 |
見えない、見えにくい人が安全に歩けるようにサポートします。 障害物をよけたり、立ち止まって曲がり角や段差を教えたりします。 ハーネス(胴輪)を付けて、「盲導犬」と表示しています。 |
介助犬 |
手や足に障害のある人の日常生活動作をサポートします。 ものを拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、脱衣の介助などを行います。 「介助犬」と表示しています。 |
聴導犬 |
聞こえない、聞こえにくい人に必要な生活音を知らせます。 玄関チャイム音、メールやFAX等着信音、赤ちゃんの泣き声、車のクラクション等を聞き分け教えます。 「聴導犬」と表示しています。 |
身体障害者補助犬法は、良質な補助犬を育成して、障害のある方の自立と社会参加の促進に寄与することを目的とした法律で、平成14年10月に施行されました。
身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。
国や自治体が管理する施設のほか、電車、バスなどの公共交通機関は、補助犬を同伴しての利用を拒否できません。
ホテルやレストラン、デパートなど不特定多数が利用する民間施設についても、補助犬を同伴しての利用を拒否できません。
使用者が補助犬を同伴して施設等を利用する際には、いつでも補助犬であることを示せるように、犬種、認定番号、認定年月日等を表示しています。
補助犬を同伴する人は、施設管理者や施設を同時に利用している人が安心して受け入れられるよう、補助犬の表示や衛生面の確保、管理などをしなければなりません。
・使用者がハーネスや表示をつけた補助犬を同伴している時、補助犬は仕事中です。
・仕事中の補助犬には、話しかけたり、じっと見つめたり、勝手に触ったりして気を引く行為をしないようにしましょう。
・補助犬に食べ物や水を与えないようにしましょう。使用者は与える食事の量や水の量、時刻をもとに犬の排泄や健康の管理をしています。
平成20年4月1日から、全国の都道府県、指定都市及び中核市に、補助犬の同伴または使用に関する相談窓口が設置されています。補助犬の同伴や使用に関する苦情相談・お問い合わせ先は、下記のとおりです。
山梨県障害福祉課 地域生活支援担当 電話 055-223-1461
甲府市障がい福祉課 相談支援係 電話 055-237-5339
山梨県では、県内の視覚障害者、肢体不自由者及び聴覚障害者の方の社会参加の促進し、その福祉の増進を図ることを目的として、補助犬の育成貸与事業を実施しています。
盲導犬・介助犬・聴導犬
・身体障害者補助犬貸与申請書(実施要綱様式第1号)
・住民票謄本
・飼育承諾書(自己所有以外の家屋に居住する者のみ提出すること。実施要綱様式第2号)
居住される市町村を管轄する県保健福祉事務所で申請の手続をしてください。
補助犬の貸与対象者は、次の要件を満たしていることが必要です。
訓練所までの交通費、訓練中の経費(食費等)及び補助犬貸与後の飼育に要する経費は使用者の負担となります。
山梨県身体障害者補助犬育成貸与事業実施要綱(ワード:117KB)