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ページID:47275更新日:2024年4月1日
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「介護サービス情報の公表」制度につきましては、介護保険法第115条の35の規定に基づき、介護サービス事業者に情報の公表を義務づけるものであり、介護サービス利用者が客観的な情報を基に比較検討し、介護サービス事業所を主体的に選択できるようにすることを目的にしています。
介護サービス公表システムでは、利用者の方が介護サービス事業所の情報を閲覧したり、事業者の方が介護サービス情報を報告することができます。
新システムへは、以下よりお入りください。
閲覧用 介護サービス情報公表システム
報告用 介護サービス情報報告システム
以下の資料をダウンロードしていただき、介護サービス情報の報告をお願いします。
介護保険法第115条の35第3項の規定に基づき、県が実施する調査について、介護保険法施行規則第140条の47の2の規定に基づき、必要な事項を以下のとおり定めています。
介護保険法第115条の35に規定する「介護サービス情報の公表」制度の施行のため、介護保険法施行令第37条の2の3の規定等に基づき、令和6年度の公表計画を次のとおり定めます。