トップ > 医療・健康・福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険・介護サービス > 外国人介護人材の受け入れについて
ページID:93997更新日:2024年11月1日
ここから本文です。
技能実習制度及び特定技能の在留資格に係る制度で来日し、県内の介護施設・事業所で働く外国人介護人材を対象とした本県独自の教育プログラムによる研修を実施します。プログラムは入職早期の方を対象とした「円滑就労支援プログラム」と一定の経験を積んだ外国人の方を対象とした「介護マスタープログラム」があり、「介護マスタープログラム」を修了した方は、県が「やまなしKAIGOマスター」として認証します。
現在、令和6年度「やまなしKAIGOマスター」養成事業の受講者を募集中です。県で把握しています、県内の外国人材受入施設・事業所あてには通知を差し上げていますが、その他の施設・事業所でも対象の外国人材を受け入れている場合には、積極的にご参加下さい。
外国人留学生が介護福祉士の資格を取得し、県内で介護業務に就労することを支援するために、介護施設等が実施する外国人留学生に対する奨学金等の支給について支援を行う制度です。
県内に所在する介護保険法に基づく指定介護サービス事業者であって、県内に事業所を有する者
介護サービス事業者が、介護福祉士として県内で介護業務に従事することを目指す日本語学校及び介護福祉士養成施設の留学生に対して、当該年度に貸与又は給付する奨学金等の一部を補助するものです。
補助金額は、補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して低い方の金額に1/3を乗じて得た金額です。詳しくは、こちらをご覧下さい。
令和6年度の交付申請書提出期限は、令和6年11月29日(金)(必着)です。
「山梨県介護事業者外国人留学生支援事業費補助金交付要綱」(PDF:192KB)に定めた申請書様式に必要書類を添えて、提出して下さい。
・事業内容変更承認申請書(別記第2号様式)(ワード:31KB)
・事業中止(廃止)承認申請書(別記第3号様式)(ワード:31KB)
○提出先
〒400-8501
甲府市丸の内一丁目6番1号
山梨県福祉保健部健康長寿推進課介護サービス振興担当あて
※予算の範囲内で補助します。
※予算に余裕がある場合は、募集期間終了時に追加募集を実施します。
補助対象事業完了後は、補助対象事業の完了の日から30日を経過する日又は補助対象事業の完了の日の属する翌年度の4月10日のまでに、実績報告書を提出して下さい。
提出された実績報告書を審査の上、額の確定通知を行います。額の確定通知を受けた事業者は、速やかに請求書を提出し下さい。
経済連携協定(EPA)に基づき入国する外国人介護福祉士候補者が円滑に就労・研修できるように、候補者を受け入れた施設における日本語学習や介護分野の専門学習の支援を行います。
県が、候補者を受け入れた施設に対し補助します。
受け入れ施設における次に掲げる経費を助成します。
(1)外国人介護福祉士候補者の日本語学習(日本語講師の派遣、日本語学校への通学等)、介護分野の専門的知識の学習(民間業者が実施する模擬試験や介護技術講習会への参加等)及び学習環境の整備に要する経費(候補者1人あたり150千円以内)
(2)外国人介護福祉士候補者の喀痰吸引等研修の受講に要する経費(候補者1人あたり75千円以内)
(3)外国人介護福祉士候補者の研修を担当する者の活動に要する経費(1受け入れ施設あたり60千円以内)
外国人介護人材(技能実習生、1号特定技能外国人)の介護技能向上のための集合研修の実施や、一定の介護技能等を有する外国人介護人材に対する資質向上支援を行い、外国人介護人材が県内の介護保険施設等所において円滑に就労・定着できるよう支援します。
令和元年12月17日に開催(場所:山梨県立図書館)し、県内の介護保険施設等に就労している34名の技能実習生が参加しました。研修内容としては、「文化の理解について」の講義や、「コミュニケーション技術」の演習などを実施しました。
講演の様子
演習の様子