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令和6年4月の報酬改定に伴い導入された、業務継続計画未実施減算については、訪問系サービス及び福祉用具貸与、身体拘束廃止未実施減算については短期入所生活介護及び短期入所療養介護において、令和6年度中に限り、経過措置期間として減算を適用しないこととされたところです。
このことについては、令和7年3月31日を以て経過措置期間が満了するため、令和7年4月以降の体制について、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の提出が必須となります。提出期限は令和7年4月15日(火)です。
該当サービスの事業者の皆様におかれましては、忘れずに御提出をお願いいたします。
なお、通常の体制届の提出時には一覧表(別紙1-1等)の提出を求めていますが、経過措置期間満了に伴う変更のみについて届出を行う場合は、様式が令和7年2月28日時点で確定していないことに伴い、表紙(様式2)のみの提出で足りることとします。
但し、様式2のみの提出を行う場合は、必ず「変更前」及び「変更後」欄に変更の概要を記載してください。
山梨県の届出書の取扱いについては、こちらをご覧下さい。
届出書の記載要領は以下の通知を参考にして下さい。