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令和7年4月9日付けで、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、指定訪問介護事業所について、次のとおり指定を取り消すこととしました。
(1)事業者名 株式会社弘生会
(2)所在地 甲府市国母3丁目9番7号
(3)代表者 代表取締役 小林 知生
(1)事業所名 ケアステーションすずらん
(2)所在地 中巨摩郡昭和町西条2100
(3)サービスの種類 訪問介護
(4)指定年月日 令和5年3月20日
(5)事業所番号 1970801302
令和7年4月9日
令和7年5月8日
(1)不正請求(法第77条第1項第6号)
①算定要件を満たさない介護報酬請求及び受領
令和5年11月から令和6年7月までの間、2名の訪問介護員による訪問(身体)介護費について、算定要件を充足せずに介護報酬を不正に請求し、受領した。
②訪問介護報酬の架空請求及び受領
令和5年9月から令和6年4月までの間、利用者が医療機関で透析を受けており、不在であったにも関わらず、透析治療と重なる時間帯に訪問(身体)介護を行ったものとして、報酬を不正に請求し、受領した。
(2)運営基準違反(法第77条第1項第4号)
①訪問介護の利用にかかる契約書の未作成
②無資格者による訪問介護計画の作成
③無資格者によるモニタリングの実施
④利用者にかかるアセスメントの未実施
⑤利用者へのサービス提供記録の未作成
⑥サービス内容の説明及び同意の未実施、同意書署名の偽造
⑦居宅サービス計画・訪問介護計画に基づくサービスの未提供
(3)虚偽答弁(法第77条第1項第8号)
令和5年11月に作成された利用者にかかる「入浴介助に関する同意書」について、利用者及び利用者家族5名から同意署名を得ていないにも関わらず、監査時に「利用者及び家族が署名したことに間違いない。」との虚偽答弁をした。
不正請求となる介護報酬については、今後、保険者(市町村)が額を精査し、法に基づき返還を求めてい くこととなる。
法の規定により、当該事業者に係る指定取消し処分を公示する。