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ページID:120416更新日:2025年4月10日

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介護サービス事業所に係る指定の取消しについて

令和7年4月9日付けで、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、指定訪問介護事業所について、次のとおり指定を取り消すこととしました。

1 事業者名等

(1)事業者名 株式会社弘生会
(2)所在地 甲府市国母3丁目9番7号
(3)代表者 代表取締役 小林 知生

2 事業所名等

(1)事業所名 ケアステーションすずらん
(2)所在地 中巨摩郡昭和町西条2100
(3)サービスの種類 訪問介護
(4)指定年月日 令和5年3月20日
(5)事業所番号 1970801302

3 処分年月日

 令和7年4月9日

4 処分効力発生日

 令和7年5月8日

5 指定を取消の理由

(1)不正請求(法第77条第1項第6号)

 ①算定要件を満たさない介護報酬請求及び受領

  令和5年11月から令和6年7月までの間、2名の訪問介護員による訪問(身体)介護費について、算定要件を充足せずに介護報酬を不正に請求し、受領した。

 ②訪問介護報酬の架空請求及び受領

  令和5年9月から令和6年4月までの間、利用者が医療機関で透析を受けており、不在であったにも関わらず、透析治療と重なる時間帯に訪問(身体)介護を行ったものとして、報酬を不正に請求し、受領した。

(2)運営基準違反(法第77条第1項第4号)

 ①訪問介護の利用にかかる契約書の未作成

 ②無資格者による訪問介護計画の作成

 ③無資格者によるモニタリングの実施

 ④利用者にかかるアセスメントの未実施

 ⑤利用者へのサービス提供記録の未作成

 ⑥サービス内容の説明及び同意の未実施、同意書署名の偽造

 ⑦居宅サービス計画・訪問介護計画に基づくサービスの未提供

(3)虚偽答弁(法第77条第1項第8号)

  令和5年11月に作成された利用者にかかる「入浴介助に関する同意書」について、利用者及び利用者家族5名から同意署名を得ていないにも関わらず、監査時に「利用者及び家族が署名したことに間違いない。」との虚偽答弁をした。

6 経済上の措置

  不正請求となる介護報酬については、今後、保険者(市町村)が額を精査し、法に基づき返還を求めてい くこととなる。

7 その他

  法の規定により、当該事業者に係る指定取消し処分を公示する。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康長寿推進課 担当:介護サービス振興担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1455   ファクス番号:055(223)1469

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