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介護保険制度の導入により、利用者が主体的にサービス事業者を自らの責任で選択し、契約によってサービスを受けるという利用者本位の制度に変わりました。このため、サービス提供事業者は、質の高いサービスを提供することが必要であり、自らのサービス水準を把握し、課題を明らかにしたうえで、サービスの質の向上に向けた取り組みを行うことが求められます。自己評価の目的は、提供するサービスについて、事業者自らが評価しサービスの質の点検を行い、課題の把握及び改善を繰り返すことで、サービスの質の向上を図り、利用者が安心してサービスを受けれらるようにすることです。
自己評価については、介護保険法にもとづく、各指定サービスの人員、設備及び運営に関する基準を定めた厚生労働省令のなかでも、事業の基本取扱方針として規定されているものです。
山梨県では、平成14年度より山梨県社会福祉協議会に委託した介護サービス自己評価事業のなかで、訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、居宅介護支援、福祉用具貸与、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、訪問看護、介護老人福祉施設(短期入所生活介護含む)、介護老人保健施設(短期入所療養介護含む)、介護療養型医療施設(短期入所療養介護含む)、特定施設入居者生活介護に係る自己評価基準書を作成しました。以下より基準書がダウンロードできますので、各事業所内での自己評価の参考として下さい。