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ページID:59380更新日:2022年2月8日
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高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズはますます増大しています。
一方、要介護高齢者の介護を担ってきた家族については、核家族化の進行や、介護する家族の高齢化など、状況が変化してきました。
こうしたことから、高齢者の介護を家族だけでなく社会全体で支え合う仕組みとして、介護保険制度が創設されました。
介護保険は市町村(保険者)が運営しています。
介護保険の被保険者は第1号被保険者(65歳以上の方)及び第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険に加入している方)です。
被保険者のうち、要介護状態または要支援状態と認定された方が介護保険サービスを利用することができます。
要介護状態または要支援状態とは、身体また精神の障害のために、入浴、排せつ、食事など日常生活での基本的な動作について、常時介護や支援が必要になると見込まれる状態をいいます。
要介護状態及び要支援状態は、介護や支援の必要な程度に応じて区分され(要支援1~2、要介護1~5)、その区分に応じた介護(予防)サービスを受けることができます。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
---|---|---|
対象者 | 65歳以上の方 | 40歳から64歳までの医療保険に加入している方 |
サービスを利用するための要件 | 要介護状態(寝たきり、認知症等で介護が必要な状態)、または要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)に認定されること。 | 要介護状態または要支援状態に認定されること(ただし、末期がんや関節リウマチ等の「特定疾病」による場合のみ) |
介護を社会全体で支えるため、原則として被保険者全員が保険料を納めます。
年金から天引きされる場合(特別徴収)または、被保険者の方が個別に市町村に納める場合(普通徴収)があります。
第2号被保険者の保険料は、各医療保険者を通じて徴収されます。
全国ベースで第2号被保険者一人あたりの保険料額を計算し、これを各医療保険者が被保険者数に応じて納付する仕組みになっています。
介護保険のサービスを受けるためには、被保険者が市町村(保険者)に申請し、「要介護」または「要支援」の認定を受ける必要があります。
申請から認定までの流れは次のとおりです。
介護サービス利用の手続き
(厚生労働省ホームページより)
調査等や審査・判定に当たっては、公平性と客観性の観点から、全国一律の基準が用いられています。
要介護認定は、原則として申請から30日以内に行われます。
認定結果について疑問等がある場合は、市町村の窓口で説明を受けてください。
なお、市町村から十分説明を受けても不服がある場合は、県の「介護保険審査会」に不服を申し立てることができます。
介護保険で利用できるサービスの種類は次のとおりです。
(厚生労働省ホームページより)
介護サービスを受けたときは、原則として費用の9割(8、7割)が介護保険で給付され、残りの1割(2、3割)を利用者が負担します。
なお、居宅サービスについては、利用者の状況に応じた適正なサービスを提供する観点から、要介護度毎に区分支給限度基準額(保険給付の対象となる費用の上限)が設定されています。
支給限度基準額を超える分の費用は、原則として全額利用者負担になります。
要支援1 |
要支援2 |
要介護1 |
要介護2 |
要介護3 |
要介護4 |
要介護5 |
50,320 |
105,310 |
167,650 |
197,050 |
270,480 |
309,380 |
362,170 |
令和元年10月1日より適用の額
額は介護報酬の1単位を10円として計算。
介護保険についてご不明な点がありましたら、各市町村の地域包括支援センターまたは県の健康長寿推進課にお問い合わせください。
地域包括ケア推進担当
〒400-8501甲府市丸の内1-6-1県庁本館5階
電話055-223-1453