ページID:59380更新日:2022年2月8日

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介護保険制度について

1.介護保険制度とは

2.保険者と被保険者

3.保険料

4.要介護認定

5.利用できるサービスと利用料

6.介護保険に関する相談窓口

1.介護保険制度とは 

(1)介護保険導入の経緯・意義

高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズはますます増大しています。

一方、要介護高齢者の介護を担ってきた家族については、核家族化の進行や、介護する家族の高齢化など、状況が変化してきました。

こうしたことから、高齢者の介護を家族だけでなく社会全体で支え合う仕組みとして、介護保険制度が創設されました。

(2)介護保険制度の特徴

  1. 自立支援:単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援します。
  2. 利用者本位:利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられます。
  3. 社会保険方式:給付(サービス)と負担の関係が明確な社会保険方式を採用しています。

2.保険者と被保険者 

介護保険は市町村(保険者)が運営しています。

介護保険の被保険者は第1号被保険者(65歳以上の方)及び第2号被保険者(40歳から64歳までの医療保険に加入している方)です。

被保険者のうち、要介護状態または要支援状態と認定された方が介護保険サービスを利用することができます。

要介護状態または要支援状態とは、身体また精神の障害のために、入浴、排せつ、食事など日常生活での基本的な動作について、常時介護や支援が必要になると見込まれる状態をいいます。

要介護状態及び要支援状態は、介護や支援の必要な程度に応じて区分され(要支援1~2、要介護1~5)、その区分に応じた介護(予防)サービスを受けることができます。

 

  第1号被保険者 第2号被保険者
対象者 65歳以上の方 40歳から64歳までの医療保険に加入している方
サービスを利用するための要件 要介護状態(寝たきり、認知症等で介護が必要な状態)、または要支援状態(日常生活に支援が必要な状態)に認定されること。 要介護状態または要支援状態に認定されること(ただし、末期がんや関節リウマチ等の「特定疾病」による場合のみ)

3.保険料 

介護を社会全体で支えるため、原則として被保険者全員が保険料を納めます。

(1)第1号被保険者の保険料

  • 市町村(保険者)は、介護保険給付費の約23%に相当する額を第1号被保険者(65歳以上の高齢者)に保険料として賦課します。
  • 第1号被保険者の保険料は、サービス基盤の整備の状況やサービス利用の見込みに応じて、保険者ごとに設定されます。
  • 低所得者等に配慮し負担能力に応じた負担を求める観点から、市町村民税の課税状況等に応じて段階別に設定されています
    (標準は9段階)。

年金から天引きされる場合(特別徴収)または、被保険者の方が個別に市町村に納める場合(普通徴収)があります。

(2)第2号被保険者の保険料

第2号被保険者の保険料は、各医療保険者を通じて徴収されます。

全国ベースで第2号被保険者一人あたりの保険料額を計算し、これを各医療保険者が被保険者数に応じて納付する仕組みになっています。

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4.要介護認定 

要介護(要支援)の申請・認定の流れ

介護保険のサービスを受けるためには、被保険者が市町村(保険者)に申請し、「要介護」または「要支援」の認定を受ける必要があります。

申請から認定までの流れは次のとおりです。

  1. 利用者が市町村の窓口に申請する。
  2. 市町村が被保険者の心身の状況を調査する(認定調査)。
    併せて、被保険者の主治医から疾病の状況等について意見を聞く(主治医意見書)。
  3. 上記2.の調査結果等をもとに、要介護状態についての審査・判定が行われる(要介護認定)。
  4. 市町村が利用者に対し、上記3.の審査・判定にもとづき、結果を被保険者に通知する。


介護サービス利用の手続き

介護サービス利用の手続き

(厚生労働省ホームページより)

 

調査等や審査・判定に当たっては、公平性と客観性の観点から、全国一律の基準が用いられています。

要介護認定は、原則として申請から30日以内に行われます。

認定結果について疑問等がある場合は、市町村の窓口で説明を受けてください。

なお、市町村から十分説明を受けても不服がある場合は、県の「介護保険審査会」に不服を申し立てることができます。

5.利用できるサービスと利用料 

(1)利用できるサービス

介護保険で利用できるサービスの種類は次のとおりです。
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(厚生労働省ホームページより)

(2)介護サービスの利用料

介護サービスを受けたときは、原則として費用の9割(8、7割)が介護保険で給付され、残りの1割(2、3割)を利用者が負担します。

なお、居宅サービスについては、利用者の状況に応じた適正なサービスを提供する観点から、要介護度毎に区分支給限度基準額(保険給付の対象となる費用の上限)が設定されています。

支給限度基準額を超える分の費用は、原則として全額利用者負担になります。

(参考)居宅サービスの区分支給限度額(円)

要支援1

要支援2

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

50,320

105,310

167,650

197,050

270,480

309,380

362,170

 

令和元年10月1日より適用の額

額は介護報酬の1単位を10円として計算。

(3)介護サービス情報公表システム

介護サービス情報公表システムについて

6.介護保険に関する相談窓口 

介護保険についてご不明な点がありましたら、各市町村の地域包括支援センターまたは県の健康長寿推進課にお問い合わせください。

(1)地域包括支援センター

地域包括支援センター一覧

(2)県健康長寿推進課

地域包括ケア推進担当

〒400-8501甲府市丸の内1-6-1県庁本館5階

電話055-223-1453

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部健康長寿推進課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1453   ファクス番号:055(223)1469

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