トップ > 医療・健康・福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険・介護サービス > 介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する手続きについて
ページID:26342更新日:2024年6月11日
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本ページは介護職員等処遇改善加算等についてのページです。
【参考】
介護職員等処遇改善加算等に関するQ&A(第2版)(PDF:527KB)
厚生労働省HP_介護職員の処遇改善|厚生労働省
令和6年介護職員処遇改善支援金についてはこちらです。
令和6年度に介護職員等処遇改善加算等を算定する事業者は次により計画書等の提出をしてください。
【参考】
介護保険最新情報vol.1215_介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF:3,689KB)
介護保険最新情報vol.1232_介護職員等処遇改善加算等に関する様式例の一部差替について(PDF:161KB)
令和6年4月15日(月)(必着)
受付は既に終了しています。
初めて加算を算定しようとする月の前々月の末日
例:令和6年8月1日算定開始→令和6年6月30日迄に提出
次の区分により郵送又はメールにて提出をしてください。
【参考】
次の「計画書等」に掲げる書類を提出してください。
「事業所において保管が必要な書類」ついては、必要に応じて提出を求める場合がございます。この際、書類の確認にあたって、賃金台帳等、以下に掲げていないその他根拠資料を求める場合もございます。
別紙様式6については、令和6年度6月以降に新規に加算を取得する場合の使用を想定していないため、様式の掲載を終了しました。
【参考】
労働基準法第89条に規定される就業規則
賃金、退職手当、臨時職員の賃金等に関する規程、キャリアパス要件に係る規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含みます。
労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等
令和5年度に介護職員処遇改善加算等を算定した事業者は次により実績報告書等の提出をしてください。
なお、加算の算定要件は、賃金改善額が加算による収入額を上回ることであり、加算による収入額を下回ることは想定されておりません。悪質な事例については、加算の算定要件を満たしていない不正請求として受領した加算全額が返還対象となる場合もありますのでご注意ください。
【参考】
令和6年7月31日(水)必着(令和6年3月末まで算定した場合)
計画書等と同様です。
次に掲げる書類を提出してください。
提出先毎に1部ずつのご提出をお願いいたします。
なお、令和元年度分からは山梨県提出用積算根拠資料の作成を求めておりませんが、個別に積算根拠を確認することがありますので、記載内容を確認するための積算資料等の適切な保管をお願いします。
【参考】
【2024年6月12日追記】別紙様式3-1について
「2.実績報告について<共通>」の「(3)加算以外の部分で賃金水準を下げないことについて」において、
福祉施設・医療機関等物価高騰対策支援金の総額については、(オ)に記載してください。
計画書等、実績報告書等の提出先と同様です。
各種加算と同様です。
【参考】
次の1から6に該当する変更があった場合は、変更の届出が必要となります。
なお、6に係る変更のみである場合には、実績報告書提出時に併せて届出をお願いいたします。
令和5年度実績報告時は(6及び)7に係る変更のみである場合であっても変更の届出が必要となります。
実績報告書提出時に併せて届出をお願いいたします。
【届出が必要となる変更】
【様式】
令和5年度以前別紙様式4_変更に係る届出書(エクセル:23KB)
令和6年度以降別紙様式4_変更に係る届出書(エクセル:22KB)
事業の継続を図るため、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、特別な事情に係る届出書の提出が必要となります。
また、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際、特別事情届出書を再度提出する必要があります。
本取扱は例外的な取扱です。事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るという理由で、介護職員の賃金水準を引き下げることはできません。
【様式】
令和6年度以降別紙様式5_特別な事情に係る届出書(エクセル:25KB)
令和6年度の介護職員処遇改善加算取得促進支援事業については次のとおりです。
個別相談による助言を希望する事業所は、次のお問い合わせ先に申し込みを行ってください。
【事業期間】
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
【お問い合わせ】
(公財)介護労働安定センター山梨支部
TEL:055-255-6355
FAX:055-255-6356
【参考資料】