トップ > 医療・健康・福祉 > 高齢者福祉 > 介護保険・介護サービス > 介護サービス事業所に係る指定の一部の効力の停止について
ページID:117983更新日:2024年10月28日
ここから本文です。
令和6年10月28日付けで、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第115条の9第1項の規定に基づき、特定施設入居者生活介護及び介護予防特定施設入居者生活介護について、次のとおり指定の一部の効力を停止する。
(1)事業者名 社会福祉法人山梨ライトハウス
(2)所在地 甲府市下飯田二丁目10番1号
(3)代表者 理事長 萩原 満治
(1)事業所名 山梨県立青い鳥老人ホーム
(2)所在地 笛吹市春日居町小松855-192
(3)サービスの種類 特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
(4)指定年月日 平成18年11月1日
(5)事業所番号 1971800378
令和6年11月1日から令和7年1月31日までの期間、新規利用者へのサービス提供を停止する。
人格尊重義務違反(法第77条第1項第5号)
①身体的虐待
・令和6年7月9日の夜勤時間帯に、入所者1名に対して、介護職員1名が、複数回にわたり、ベッドに押
し倒して寝かしつける、髪をわしづかみにするなどの行為を行った。
・令和6年7月16日の夜勤時間帯に、入所者1名に対して、介護職員1名が顔を1回叩き、ベッドに投げ
つけるような形で寝かしつけを行った。
②精神的虐待
・令和6年7月16日の夜勤時間帯に、入所者1名に対して、介護職員1名が暴言を吐いた。
法の規定により、当該事業者に係る指定の一部の効力の停止処分を公示する。