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令和5年6月13日付けで、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項の規定に基づき、指定通所介護事業所について、次のとおり指定の一部の効力を停止する。
(1)事業者名 株式会社ラクット
(2)所在地 上野原市上野原3584
(3)代表者 代表取締役 山本 一雄
(1)事業所名 あいらーく鶴川宿
(2)所在地 上野原市鶴川89
(3)サービスの種類 通所介護
(4)指定年月日 平成30年7月1日
(5)事業所番号 1972000408
令和5年7月1日から令和5年12月31日までの期間、新規利用者へのサービス提供を停止する。
(1)人格尊重義務違反(法第77条第1項第5号)
①身体的虐待
・利用者1名に対して、サービス提供時間中にその両下肢をタオルや手ぬぐいで縛る不適切な身体拘束を行った。
②介護・世話の放棄・放任
・車椅子からの転落を繰り返していた利用者1名に対して、安全に必要な処置を行っていなかった。その結果、令和3年4月7日、
車椅子から転倒した利用者は負傷し、上野原市立病院へ搬送されている。
(2)不正請求(法第77条第1項第6号)
・令和3年10月から令和4年6月までの間、通所介護費に係る加算(個別機能訓練加算Ⅰイ、Ⅰロ)について、算定要件を充足し
ていないにもかかわらず、不正に請求し、受領した。
5 その他
法の規定により、当該事業者に係る指定の一部の効力の停止処分を公示する。