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ページID:24816更新日:2023年6月2日
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平成21年5月1日から、介護サービス事業者に業務管理体制の整備及びその届出が義務づけられています。
これは、介護サービス事業者の皆様に法令遵守の義務履行を確保していただくため、業務管理体制の整備を義務づけることにより、不正行為を未然に防止するとともに、利用者の保護と介護事業運営の適正化を図るためのものです。
山梨県への届出にあたっては、まずこちらをご覧ください。↓
介護サービス事業者の業務管理体制整備に関する届出について(PDF:111KB)
※届出先が市町村となる場合は、所在する市町村にお問い合わせください。
整備の届出書様式→第1号様式(エクセル:26KB)
※届出先が山梨県の場合、届出書の提出先は、主たる事業所の所在地を所管する保健福祉事務所となります。
※上記「介護サービス事業者の業務管理体制に関する届出について」を参照してください。
区分の変更の届出書様式→第1号様式(エクセル:26KB)
区分の変更の届出書の記入要領及び記入例(PDF:414KB)
※区分変更前行政機関と区分変更後行政機関の双方に届出が必要となりますのでご注意ください。
届出事項の変更の届出書様式→第2号様式(エクセル:18KB)
届出事項の変更の届出書の記入要領及び記入例(PDF:144KB)
行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から、厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築され、電子申請等による届出が可能となりました。
(業務管理システムの整備に関する届出システム)
https://www.laicomea.org/laicomea/(外部サイトへリンク)
最初の利用にあたっては、事業者ごとにIDやパスワードの取得が必要になりますので、システムにアクセス後、必要な手続きを行ってください。届出システムの運用開始後についても従来どおり、郵送等による届出は可能です。
(参考)山梨県介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱(PDF:214KB)