ページID:75849更新日:2018年5月29日
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山梨県では、大規模災害が発生した際に、災害救助法に基づき、民間賃貸住宅を借り上げ、被災された方に応急仮設住宅として提供することとしています。
この度、被災された方が、できるだけ早く応急仮設住宅へ入居できるよう、民間賃貸住宅借上げの事前登録を開始いたしました。
※ その他の費⽤の⾦額:災害時の国との協議等により決定します
契約期間は2年以内とし、県、被災者、貸し主による定期建物賃貸借契約
県 ⇒ 家賃、共益費、敷⾦、礼⾦、⽕災保険料、仲介⼿数料、その他の契約に不可⽋な費⽤
被災者 ⇒ 電気・⽔道・ガス代、家賃に含まれない駐⾞場料⾦等
被災者が選定し、県に対し借上げの申請をした住宅について、県が⼊居者要件、住宅要件等を審査の上、借り上げます。
敷⾦は修繕に要した費⽤を退去後に負担します。
仲介⼿数料は家賃0.5 か⽉分+税です。
記載の内容は、今後の国との協議等により変更となる場合があります。
災害時に応急仮設住宅として提供可能な民間賃貸住宅の届出書 |
災害時に応急仮設住宅として提供可能な民間賃貸住宅の届出書 |
災害時に応急仮設住宅として提供可能な民間賃貸住宅の届出書 |
災害時に応急仮設住宅として提供可能な民間賃貸住宅の届出書 |
災害時に応急仮設住宅として提供可能な民間賃貸住宅(サービス付き高齢者向け住宅)の届出書 |
災害時に応急仮設住宅として提供可能な民間賃貸住宅(サービス付き高齢者向け住宅)の届出書 |
民間賃貸住宅借上げの事前登録制度に係るチラシ |