ページID:90308更新日:2019年6月19日
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2019年6月より[警戒レベル]を用いた避難情報が発令されます。
平成31年3月29日、市町村が避難勧告等を発令する基準や伝達方法等を検討するに当たり、参考とすべき事項を示した「避難勧告等に関するガイドライン」が改定されました。
今回の改定は、昨年7月の西日本での豪雨時に、避難勧告が発令されるなど、避難行動を促す情報が出されていたにもかかわらず、避難しない人が多かったことで、平成最大となる200名を超える死者・行方不明者が出たことを契機とし、出された情報と取るべき行動を直感的に理解しやすいものとすることで、住民の主体的な避難を支援することとなりました。
主な改定内容は、市町村が避難勧告等を発令する際には、警戒レベルを付すことであり、具体的には、市町村が、避難準備・高齢者等避難開始を発令する際には「警戒レベル3」、避難勧告、避難指示(緊急)を発令する際には「警戒レベル4」、災害発生情報を発令する際には「警戒レベル5」を付して情報提供を行います。
避難勧告と避難指示(緊急)を「警戒レベル4」として、同じレベルに位置付けることで、「警戒レベル4」で全員が避難を開始することを明確にしています。
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