社会福祉法人等による利用者負担軽減制度について
1.目的
- 低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人等が、その社会的役割の一環として、事業所等所在地の知事に申し出て、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的としています。
2.対象者
- 生活保護受給者及び市町村民税世帯非課税で、以下の要件を満たし、収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に考慮し、生計が困難と市町村から認められ、市町村から「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」を交付された方です。
- 社会福祉法人は、当該確認証を提示した利用者に対し、確認証の内容に基づき利用料の軽減を行います。
主な要件
- 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
3.軽減対象となるサービス
- 訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 通所介護 (デイサービス)
- 短期入所生活介護(ショートステイ) ※
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護 ※
- 小規模多機能型居宅介護 ※
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (地域密着型特別養護老人ホーム)
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
- 第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)
※印は介護予防サービスを含みます。
4.軽減の額
(減額割合は、市町村から交付された確認証に記載されます。)
※利用者負担とは、利用者負担額(1割負担分)、食費、居住費(滞在費)及び宿泊費のことをいいます。
5.実施の流れ
社会福祉法人等による利用者負担額軽減制度について(PDF:179KB)
6.社会福祉法人等による利用者負担額軽減の申出について
社会福祉法人の皆様へ
利用者負担の軽減を行おうとする社会福祉法人は、山梨県知事に下記の様式でその旨の申出を行うとともに、軽減制度利用者の保険者である市町村長に申出を行ってください。
様式【申出書】