ページID:104056更新日:2022年4月26日
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公共工事の品質確保に関する法律に規定された契約の適正な履行の趣旨を踏まえ、「入札時積算数量書活用方式」を試行導入します。
本方式は、契約後に、当初入札時の発注者積算数量に疑義が生じた場合に、円滑な協議を可能とするものです。
令和4年4月26日
発注者において選定した営繕工事に適用
方式の対象工事である旨の明示は、入札公告に記載
・山梨県営繕工事における入札時積算数量書活用方式試行要領(PDF:134KB)
・営繕工事における「入札時積算数量書活用方式」の実施について (外部サイトへリンク)