ページID:78290更新日:2017年3月20日
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2013年(平成25年)6月の世界遺産一覧表への記載にあたり、ユネスコ世界遺産委員会から、資産を「ひとつの存在(an entity)」として一体的に管理するとともに、「ひとつの文化的景観(a cultural landscape)」として管理するために、管理の方法・体系(システム)を運営可能な状態にするよう勧告がありました。
そのため、文化庁、環境省、林野庁、山梨・静岡両県、地元関係市町村等は、2013年(平成25年)イコモス評価書及び第37回世界遺産委員会決議の内容等を踏まえ、2014年(平成26年)12月に富士山世界文化遺産協議会が採択したヴィジョン・各種戦略の内容にも十分留意し、富士山の保存管理の一層の推進を図る観点から、2016年(平成28年)1月に既存の計画の改定を行いました。