ページID:88065更新日:2018年12月4日
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社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づき、社会福祉施設や特定介護保険施設、申出施設などに従事する職員が退職した場合、その職員に対して退職手当金の支給を行う事業です。
実施主体は独立行政法人福祉医療機構であり、財源は共済契約者(経営者)が負担する掛金と、国・都道府県の補助金によってまかなわれています。(特定介護保険施設等職員と申出施設等職員については、原則として公費補助はありません)
詳細につきましては、独立行政法人福祉医療機構ホームページをご覧ください。