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人事委員会の権限
- 行政的権限
- 準司法的権限
- 準立法的権限
1.行政的権限
- 人事行政に関する事項の調査、人事記録の管理及びその他人事に関する統計報告の作成
- 人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、研修、厚生福利制度その他職員に関する制度の研究並びにその成果の議会若しくは知事又は任命権者への提出
- 人事機関及び職員に関する条例の制定又は改廃に関する議会及び知事への意見申出
- 人事行政の運営に関しての任命権者への勧告
- 給与、勤務時間その他の勤務条件に関し講ずべき措置の議会及び知事への勧告
- 職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務
- 職員に対する給与の支払の監理
- 職員の苦情の処理
- 臨時的任用の承認
- 人事評価の実施に関する任命権者への勧告
- 給料表に関する議会及び知事に対する報告及び勧告
- 職員の研修に関する計画の立案その他研修の方法に関する任命権者への勧告
- 職員団体の登録、登録の効力の停止及び取消並びに解散の届出の受理
- 労働基準監督機関としての職権行使
- 登録を受けた職員団体を除く職員団体の規約についての認証
2.準司法的権限
- 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置要求の審査、判定及び措置
- 職員に対する不利益処分の審査請求に対する裁決又は決定
- 職員団体の登録の取消に係る審理
3.準立法的権限
- 人事委員会の権限に属する次の事項に関する人事委員会規則の制定
- 人事委員会の運営に関するもの
- 任用に関するもの
- 給与に関するもの
- 勤務時間その他勤務条件に関するもの
- 公平審査に関するもの