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ページID:112378更新日:2024年10月31日
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・実績報告に係る書類を掲載しました。(R6.10.31)
・申請要領(水産養殖事業者用)、記入例(水産養殖事業者用)を掲載しました。(R6.1.26)
・申請要領(施設園芸農業者用)、記入例(交付申請用)を掲載しました。(R6.1.24)
下記の日程で事業説明会を開催します。
本事業の活用を検討される方は、説明会への出席をお願いいたします。
・1月26日(金)14時~ 南都留合同庁舎4階大会議室(都留市田原2-13-43)
・1月29日(月)10時~ 北巨摩合同庁舎101会議室(韮崎市本町4-2-4)
・2月 2日(金)10時~ 東山梨合同庁舎101会議室(甲州市塩山上塩後1239-1)
本事業では、燃油等農業用資材の高騰に直面する施設園芸農業者(野菜・果樹・花き)及び水産養殖事業者の経営強化を推進するため、長期にわたって生産コスト削減及び生産性向上に資する機器の新たな導入を支援します。
令和6年11月30日までに、機器の設置及びその支払いが完了するものが対象です。
【令和4年度事業(施設園芸等経営強化支援事業)との主な違い】
・補助対象は機器のみです。農業用資材は対象になりません。
・事前着手届の提出があった場合であっても、交付申請の受付開始以降(令和6年2月1日以降)の取組が対象となります。
・施設園芸セーフティネット構築事業への加入要件は設けていません。
・予算を超過する申請があった場合、令和4年度事業を活用していない方を優先採択します。その上で、予算の範囲内で、審査を完了した順に採択します。
次の要件を満たす方が対象となります。
① 山梨県内に居住又は事業所が所在し、化石燃料を使用して施設園芸(野菜、果樹、花き)を営む農業者
※農事組合法人及び農地所有適格法人を含む
②山梨県内に居住又は事業所が所在し、水産養殖業を営む水産養殖事業者及び漁業協同組合
・補助対象機器及びその付帯設備の購入費 (新規導入のみ対象)
・補助対象機器の設置に不可欠な工事費(電気工事を含む)
次のものは補助対象外経費となりますので、ご注意ください。
・消費税、地方消費税
・国や県、市町村等から補助を受けた補助対象機器(同一の機器に対し、別の事業で補助を受けたもの)
・中古品及びリース・レンタル品
・キュービクル(受電設備)
・付帯設備のうち、消耗品にあたるもの
・諸経費(内訳が不明瞭なもの)
・設置工事以外の経費(光熱水費、旅費、保険代等)
※対象となるかが不明なものについては、お問い合わせください。
<施設園芸農業者>
補助対象事業 | 補助対象機器 |
省エネ機器導入 |
ヒートポンプ※、環境制御装置、循環扇 ※化石燃料を熱源とする暖房機と併用して使用するために 導入するものを対象 |
省力化機器導入 |
自動換気装置、常温煙霧機 |
生産性向上機器導入 |
炭酸ガス発生装置 |
<水産養殖事業者>
補助対象事業 | 補助対象機器 |
省エネ機器導入 |
LED照明、冷凍・冷蔵設備、高効率水中ポンプ |
省力化機器導入 |
フィッシュポンプ、自動選別機、紫外線殺菌灯、 自動給餌器、水質観測機、自動検卵機、自家発電機、 養殖用水車(モーター含む) |
2/3以内(補助限度額 上限300万円、下限10万円)
令和6年2月1日(木)~令和6年2月29日(木) (※期間内に必着)
居住または施設が所在する市町村を所管する農務事務所(持参でも郵送でも可)
・持参の場合:土日祝日を除く、平日8時30分~17時15分の間
・郵送の場合:簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法でお願いします。
表面には「施設園芸等推進事業 申請書類 在中」と朱書し、裏面には差出人の住所・氏名を必
ず記入してください。
あて先 | 郵便番号 | 住所 |
中北農務事務所 地域農政課 | 407-0024 | 韮崎市本町4-2-4 |
峡東農務事務所 地域農政課 | 404-8601 | 甲州市塩山上塩後1239-1 |
峡南農務事務所 地域農政課 | 409-3606 | 市川三郷町高田111-1 |
富士・東部農務事務所 地域農政課 | 402-0054 | 都留市田原二丁目13-43 |
1 補助金交付要綱
施設園芸等経営強化推進事業費補助金交付要綱(PDF:174KB)
2 申請要領
施設園芸等経営強化推進事業費補助金申請要領(PDF:325KB)※施設園芸農業者用
施設園芸等経営強化推進事業費補助金申請要領(PDF:480KB)※水産養殖事業者用
1 様式
添付様式第1-1号(実施計画書)※施設園芸農業者用(ワード:26KB)
添付様式第1-2号(実施計画書)※水産養殖事業者用(ワード:25KB)
様式第5号(事前着手届)(ワード:24KB)※提出が必要な人のみ
2 記入例
【記入例】添付様式第1-1号(実施計画書)(PDF:201KB)※施設園芸農業者用
【記入例】添付様式第1-2号(実施計画書)(PDF:107KB)※水産養殖事業者用
【記入例】様式第5号(事前着手届)(PDF:189KB)※提出が必要な人のみ
様式
添付様式第1-1号(事業実績内訳書)※施設園芸農業者用(ワード:27KB)
添付様式第1-2号(事業実績内訳書)※水産繁殖事業者用(ワード:26KB)
受付時間:8時30分~12時、13時~17時15分(土日・祝日を除く)
○事業全般に関すること
対象事業者 | 組織名 | 電話番号 |
施設園芸農業者 | 農政部 果樹・6次産業振興課 | 055-223-1600 |
水産養殖事業者 | 農政部 食糧花き水産課 | 055-223-1614 |
○申請書類の記入方法、申請方法等に関すること
組織名 | 電話番号 | 担当市町村 |
中北農務事務所 地域農政課 |
0551-23-3079 |
北杜市、韮崎市、甲斐市、甲府市、 南アルプス市、中央市、昭和町 |
峡東農務事務所 地域農政課 |
0553-20-2829 |
甲州市、山梨市、笛吹市
|
峡南農務事務所 地域農政課 |
055-240-4114 |
市川三郷町、富士川町、身延町、 早川町、南部町 |
富士・東部農務事務所 地域農政課 |
0554-45-7826 |
大月市、都留市、上野原市、富士吉田市、 富士河口湖町、西桂町、丹波山村、小菅村、 道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村 |