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ページID:84387更新日:2023年10月12日
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平成30年1月4日に施行された改正旅行業法により、旅行業者並びに旅行業者代理業者は、各営業所等で選任している旅行業務取扱管理者について、旅行業務に関する法令、旅程管理等その職務に必要な知識及び能力の向上を図るため、(一社)日本旅行業協会又は(一社)全国旅行業協会が実施する研修(以下「旅行業務取扱管理者定期研修」という。)を受講させなければならないこととされました。
また、研修を受講していない場合、旅行業の更新登録の際の拒否事由となり更新をすることができないとされております。ついては、更新登録期限の2か月前にあたる日までに必ず研修を受講し、更新登録申請の際に、修了証の写しを提出してください。
なお、平成32年3月31日までの間に更新期限を迎える旅行業者においては、猶予措置が設けられています。
詳細は以下の案内資料をご参照ください。