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ページID:83623更新日:2024年8月16日
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旅行業法(平成29年6月2日公布)の改正に伴い、平成30年1月4日以降に旅行サービス手配業(ランドオペレーター)を行う場合には、主たる営業所の所在地である都道府県知事の登録を受けることが必要になりました。
旅行サービス手配業とは、旅行業者(外国旅行業者を含む)の依頼を受けて、旅行者に対する運送又は宿泊、通訳ガイド、免税店等のサービス提供についての手配行為を報酬を得て行う事業のことをいいます。
また、旅行サービス手配業者には以下のことが義務付けられています。
1.旅行サービス手配業務取扱管理者を選任すること
2.取引の相手方に対して、手配内容等を記載した書面を交付すること
なお、すでに旅行業登録のある旅行業者が上記の旅行サービス手配業務を行う場合には、新たに登録を受ける必要はありません。
旅行サービス手配業の新規登録にあたって必要となる書類は以下のとおりです。
以下の提出書類については、当面の間様式を以下よりダウンロードして申請に利用することが可能です。
旅行サービス手配業新規登録申請書(2)(ワード:37KB)※その他の営業所(支店)のある場合
旅行サービス手配業務取扱管理者選任一覧表(エクセル:11KB)
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