トップ > まちづくり・環境 > 廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 山梨県産業廃棄物適正処理推進ビジョン(格付け制度等) > 山梨県産業廃棄物処理業者格付け制度
ページID:85434更新日:2023年8月29日
ここから本文です。
本制度は、平成29年3月に策定した山梨県産業廃棄物適正処理推進ビジョンに示した施策の一つとして、産業廃棄物の適正処理に加え、地域貢献や環境保全等に取り組む優良な産業廃棄物処理業者を格付け・公表し、事業者が優良な処理業者を積極的に利用することを通じて、優良な処理業者の増加による産業廃棄物処理業全体の底上げ、産業廃棄物処理業に対する県民理解の増進を図るものです。
事業者名 | エルテックサービス株式会社 | 格付けの有効期間 | ||||
代表者名 | 代表取締役 中村 吉邦 | |||||
〒郵便番号 | 405-0074 | TEL | 0553-47-3611 | R4.3.30 | ~ | R11.3.29 |
所在地 | 山梨県笛吹市一宮町国分1014-1 | |||||
事業者名 | 高野産業株式会社 | 格付けの有効期間 | ||||
代表者名 | 代表取締役 高野 実 | |||||
〒郵便番号 | 407-0006 | TEL | 0551-23-0072 | R5.8.14 | ~ | R12.8.13 |
所在地 | 山梨県韮崎市下祖母石2278 |
事業者名 | 株式会社オー・エス・ケー | 格付けの有効期間 | ||||
代表者名 | 代表取締役 市川 千壽 | |||||
〒郵便番号 | 400-1112 | TEL | 055-277-9811 | R2.6.4 | ~ | R7.4.26 |
所在地 | 山梨県甲斐市吉沢1026-1 |
事業者名 | エルテックサービス株式会社 | 格付けの有効期間 | ||||
代表者名 | 代表取締役 中村 吉邦 | |||||
〒郵便番号 | 405-0074 | TEL | 0553-47-3611 | R4.3.30 | ~ | R11.3.29 |
所在地 | 山梨県笛吹市一宮町国分1014-1 | |||||
事業者名 | 高野産業株式会社 | 格付けの有効期間 | ||||
代表者名 | 代表取締役 高野 実 | |||||
〒郵便番号 | 407-0006 | TEL | 0551-23-0072 | R5.3.4 | ~ | R12.3.3 |
所在地 | 山梨県韮崎市下祖母石2278 |
事業者名 | エルテックサービス株式会社 | 格付けの有効期間 | ||||
代表者名 | 代表取締役 中村 吉邦 | |||||
〒郵便番号 | 405-0074 | TEL | 0553-47-3611 | R4.3.31 | ~ | R11.3.30 |
所在地 | 山梨県笛吹市一宮町国分1014-1 | |||||
事業者名 | 高野産業株式会社 | 格付けの有効期間 | ||||
代表者名 | 代表取締役 高野 実 | |||||
〒郵便番号 | 407-0006 | TEL | 0551-23-0072 | R3.3.15 | ~ | R10.3.14 |
所在地 | 山梨県韮崎市下祖母石2278 |
事業者名 | 株式会社オー・エス・ケー | 格付けの有効期間 | ||||
代表者名 | 代表取締役 市川 千壽 | |||||
〒郵便番号 | 400-1112 | TEL | 055-277-9811 | R2.7.15 | ~ | R7.4.26 |
所在地 | 山梨県甲斐市吉沢1026-1 |
事業者名 | エルテックサービス株式会社 | 格付けの有効期間 | ||||
代表者名 | 代表取締役 中村 吉邦 | |||||
〒郵便番号 | 405-0074 | TEL | 0553-47-3611 | R4.3.31 | ~ | R11.3.30 |
所在地 | 山梨県笛吹市一宮町国分1014-1 |
・山梨県内に事業場を有しており、申請時点で山梨県内での処理実績が3年以上あること
・過去5年にわたり、特定不利益処分(改善命令、事業停止命令等)を受けていないこと
・過去5年にわたり、山梨県から廃棄物処理法に係る文書勧告を受けていないこと
・法人税等及び社会保険料、労働保険料の滞納がないこと
・評価基準の適合数により4段階(☆~☆☆☆☆)で格付けを行います。
【評価基準】処分業:30項目 収集運搬業:27項目
分類 | 評価基準 | |
ベーシック(B) | アドバンスド(A) | |
①環境保全や安全対策の取り組み | ・廃棄物処理に関する社内研修・教育を実施している ・施設の保守点検表を整備し、日々点検している 等 (処:5,収:6) |
・CO2の排出削減に取り組んでいる ・定期的に事業場周辺の環境調査を行っている 等 (処:5,収:5) |
②廃棄物処理に関する啓発活動 | ・見学者の受入れを行っている (処:1) |
・排出事業者向けに分別等の助言を行っている 等 (処:2,収:2) |
③地域活動・地域貢献等 | ・地域の清掃活動への参加をしている ・苦情受付窓口を設置している (処:2,収:2) |
・高齢者又は障がい者を積極的に雇用している ・環境調査の結果を公表している 等 (処:5,収:4) |
④事業の透明性 | ・会社情報、許可の内容、財務諸表を公表している 等(処:8,収:6) | |
⑤財務体質の健全性 | ・直近3事業年度の経常利益の平均がプラスであること 等(処:2,収:2) |
ベーシック(B):基礎的な取り組みを評価するグループ
アドバンスド(A):発展的な取り組みを評価するグループ
☆ :環境に配慮した取り組みや地域活動・地域貢献等に取り組んでいる
(①~③のBの基準を5個以上満たす)
☆☆ :環境に配慮した取り組みや地域活動・地域貢献等に積極的に取り組んでいる
また、事業に透明性があり、財務体質が健全である
【処分業者】
・①~③の基準を12個以上、④の基準を2個以上、⑤の基準を1個以上満たす
【収集運搬業者】
・①~③の基準を11個以上、④の基準を2個以上、⑤の基準を1個以上満たす
☆☆☆ :環境に配慮した取り組みや地域活動・地域貢献等により積極的に取り組んでいる
また、事業に透明性があり、財務体質が健全である
【処分業者】
・①~③の基準を16個以上、④の基準を6個以上、⑤の基準をすべて満たす
【収集運搬業者】
・①~③の基準を14個以上、④の基準を4個以上、⑤の基準をすべて満たす
☆☆☆☆:☆☆☆の事業者のうち、国の優良産廃業者認定制度※の認定を受けている事業者
※ 通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した産廃業者を都道府県が審査して認定する制度
格付けを受けた日から、産業廃棄物処理業の許可期限までとします。
※ 有効期間内に文書勧告等を受けた場合、格付けを取り消します。
よって、格付け業者は地域貢献等を行っており、本県から過去5年間に文書勧告等の指導も受けていない業者となります。
初回の申請は随時受け付けることとし、2回目以降については許可更新申請と同時申請とします。また、格付けの有効期間内の再申請を1度だけ認めることとします。
・申請書は申請書様式(以下に掲載)により、「手引書」及び「記入例」をご確認の上作成してください。
・申請書は(特別管理)産業廃棄物収集運搬業に係るものは2部(正本1部、副本1部)、(特別管理)産業廃棄物処分業に係るものは3部(正本1部、副本2部)作成し、下記申請受付窓口に持参してください。
・申請書の窓口は、処分業及び収集運搬業とも各林務環境事務所となります。
令和3年1月19日に実施要綱等を改正しました(国の優良認定制度の改正に伴うもの)。
・山梨県産業廃棄物処理業者格付け制度実施要綱(PDF:61KB)
・【要綱別表1】評価項目一覧表(PDF:89KB)
・【要綱別表2】算定方法(PDF:4KB)
・山梨県産業廃棄物処理業者格付け制度実施要領(PDF:48KB)
・【要領第1面】評価項目適合申告書(エクセル:17KB)
・【要領別表1】格付けマーク(PDF:174KB)
・【要領様式第1号】申請書(ワード:31KB)
・【要領様式第2号】誓約書(ワード:26KB)
・【要領様式第3号】辞退届出書(ワード:31KB)
※申請書は下記「申請受付窓口」においても配布しています。
・申請者の事業所が所在する市町村を管轄する林務環境事務所へ申請してください。
受付窓口一覧
受付窓口 | 住所及び電話番号 | 管轄市町村等 |
中北林務環境事務所 環境課 |
韮崎市本町4-2-4 TEL 0551-23-3090 |
中巨摩郡、甲府市(※)、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市及び中央市 |
峡東林務環境事務所 環境課 |
甲州市塩山上塩後1239-1 TEL 0553-20-2739 |
山梨市、笛吹市及び甲州市 |
峡南林務環境事務所 環境課 |
西八代郡市川三郷町高田111-1 TEL 055-240-4141 |
西八代郡及び南巨摩郡 |
富士・東部林務環境事務所 環境課 |
都留市田原2-13-43 TEL 0554-45-7811 |
南都留郡、北都留郡、富士吉田市、都留市、大月市及び上野原市 |
※甲府市から受けている許可に係る格付け申請については、甲府市にお問い合わせください。
<甲府市お問い合わせ窓口>
〒400-0831 山梨県甲府市上町601-4 管理棟2階
甲府市環境部環境対策室ごみ収集課 電話:055-241-4313 FAX:055-241-6190
・申請は予約制ですので、必ず上記「申請受付窓口」にお電話で事前にご予約の上、ご来所ください。
・申請受付時間は、9時00分~17時00分となります。(但し、12時00分~13時00分、土日祝及び年末年始を除く)
徴収しません。
(1)申請時における留意事項
1.郵送交付を希望する場合は、許可証郵送用封筒と切手(440円)を同封してください。
また、産業廃棄物処理業更新許可申請と併せて申請する際に、許可証郵送を希望する場合、許可証郵送用封筒と切手を重複して
持参する必要はありません。
2.産業廃棄物収集運搬業・処分業で評価項目が異なることや、同一の産業廃棄物処理業者でも、産業廃棄物処理業の種類により、
許可の有効期限が異なるため、申請書はそれぞれの処理業ごとに必要となります。
3.申請書は、県の担当者が直接申請者等と面談し、内容を確認した上で受理しますので、申請時には申請者本人又は申請内容に精
通した方がおいでください。申請内容について確認できない場合、受理しないことがあります。
また、郵送など、面談ができない方法での申請は受け付けていません。
(2)添付書類等における留意事項
1.未納がないことを証明する書類等の公的機関等からの証明書類は、申請日より3ヵ月以内に発行されているものを添付してくださ
い。
2.複数の処理業について同時に格付け申請する場合、公的機関等からの証明書類は、いずれかの申請書の正本に1部を添付し、それ
以外の申請書にはコピーを添付で構いません。
・申請書を受理し、格付けを行った結果は、許可証上で☆~☆☆☆☆マークが印刷されます。
・申請書を受理してから許可証を交付するまでの標準処理期間は、概ね75日間です。
・審査の過程で書類の不備がある場合、補正を求める場合があります。書類が整うまでは審査を行うことができないため、格付け決
定も延長されることがあります。
格付け業者が格付けを辞退する場合は、上記の3.「申請書様式等」に掲載している【要領様式第3号】辞退届出書を(特別管理)産業廃棄物収集運搬業に係るものは2部(正本1部、副本1部)、(特別管理)産業廃棄物処分業に係るものは3部(正本1部、副本2部)作成し、上記「申請受付窓口」に提出して下さい。
※辞退届出書は申請受付窓口に郵送でも可。
・平成30年10月11日(木)13:30より、山梨県産業廃棄物処理業者格付け制度による初回許可証交付式が実施され、エルテックサービス株式会社に格付け入り許可証が交付されました。
・交付された許可証は、産業廃棄物収集運搬業、特別管理産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物処分業、特別管理産業廃棄物処分業の4種類で、全て☆☆☆☆です。
・格付けを受けて、エルテックサービス株式会社の中村代表取締役から、「今回、☆☆☆☆の格付けをいただきましたが、驕ることなく、襟を正して、今後も山梨県の廃棄物行政に対して一層力になれればと思います。」と一言いただきました。