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更新日:2024年12月4日

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麻しん

発生動向のグラフ

2024年2月から麻疹(はしか)の患者数が国内で増加しています! 

麻しんは感染力が強く、空気感染もするので、手洗い、マスクのみで予防はできません。
麻しんの予防接種が最も有効な予防法といえます【厚労省HP

参考: 国立感染症研究所. 麻疹の発生に関するリスクアセスメント(2024 年第一版) 抜粋
「 2023 年は世界的にも麻疹症例の報告数が COVID-19 パンデミック以降増加しており、 COVID-19 パンデミックにより制限されてきた国際的な人の往来が活発になり、国内における海外からの麻疹ウイルスの持ち込みリスクが高まっている」

麻しんとは

麻しんは、麻しんウイルスによって引き起こされる急性の全身感染症として知られています。肺炎などを併発することが知られているほか、1,000人に1人の頻度で起きる重い合併症に「脳炎」があります。

※麻しん流行地域への渡航、国内推定感染地での滞在、患者と同じ空間共有などがあり、その約10日~12日(潜伏期間)後に発熱等の症状が現れたときは、麻しんの可能性を考慮し他の人への感染を防ぐため、あらかじめ医療機関に連絡のうえ、指示に従って受診しましょう。

特徴(症状、感染経路等)

症状

主な症状は、発熱、せき、鼻水、眼球結膜の充血、発しんなどです。

感染経路

麻しんウイルスは、空気感染、飛沫感染、接触感染で、ヒトからヒトへ感染が伝播します。麻しんは感染力がとても強く、学校や会合など集団生活の場で多数に感染が広がることがあります。春から初夏にかけてが流行期しやすい時期で、連休など人の移動が多い時期には広域に感染拡大するおそれがあります。免疫を持っていない人が感染するとほぼ100%発症し、一度感染して発症すると一生免疫が持続すると言われています。

治療と予防

治療

発症すると特異的な治療法はなく対症療法が中心となります。中耳炎、肺炎など細菌性の合併症を起こした場合には抗菌薬の投与が必要となります。

予防

予防接種

麻しんは、予防接種で予防することができます。

(1)目的

患者として発症する人の多くは、予防接種をまだ受けたことがない人です。

麻しんの最も効果的な対策は、予防接種です。

個人の観点からは、予防接種を受けることにより、感染を予防することができ、万が一発症したとしても重症化するのを防止する効果もあります。

社会の観点からは、予防接種を済ませた人がたくさん増えると、流行の発生を防ぐことができます。

(2)接種方法

確実に麻しんに対する免疫を得るには、2回の予防接種が必要です。

予防接種法によって公費で接種できる対象年齢は、1歳児及び小学校就学前の1年間です。

この定期接種の対象者には、お住まいの市町村から問診票などが配布されます。

定期接種が受けられる医療機関については、お住まいの市町村にお問い合わせください。

平成2年4月2日以降に生まれた方については、定期接種として2回接種する機会がありますが、それよりも前に生まれた方については、法令上は1回の接種機会でしたので、麻しんにかかったことがない場合、免疫が少ないか、免疫を持っていない可能性があります。

特に、流行国に渡航するような場合や、医療従事者や学校関係者、保育福祉関係者など、麻しんにかかるリスクの高い方や麻しんにかかることで周りへの影響が大きい場合においては、2回目の予防接種を任意に受けることをお勧めしますので、かかりつけの医師にご相談ください。

詳しくは、こちら(PDF:63KB)をクリックしてください。

(3)留意事項

麻しんの予防接種に使用されるワクチン(医薬品)には、麻しんワクチン及び麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)があり、いずれも生ワクチンに分類されますので、妊娠中の方は接種を受けることができません。また、接種後2か月は、胎児への影響を考慮し避妊する必要があります。ご注意ください。

(4)定期接種の実施状況

麻しん風しん予防接種の実施状況(厚生労働省ホームページ)

海外渡航の際の注意事項

海外渡航を予定している方、また海外渡航から帰ってからは次のことに注意してください

1.麻しんにかかったことが明らかでない場合、渡航前には、麻しんの予防接種歴を母子健康手帳などで確認し(※)、2回接種していない場合は予防接種を検討してください ※麻しんの既往歴や予防接種歴が不明の場合は抗体検査を検討してください

2.帰国後には、2週間程度は麻しん発症の可能性も考慮して健康状態に注意してください

 リーフレット 出国前、出国後の注意(PDF:538KB)

法令上の取り扱い

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

全数把握対象(5類感染症の一部)であり、診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出なければならない。

届出基準はこちら

学校保健安全法

麻しんは第2種の感染症に定められており、解熱した後3日を経過するまで出席停止とされている。ただし、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは、この限りでない。

関連情報

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県感染症対策センター感染症対策グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1321   ファクス番号:055(223)1649

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