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ジカウイルス感染症は、ジカウイルス病と先天性ジカウイルス感染症をいいます。
ジカウイルスを持った蚊がヒトを吸血することによって感染します。基本的に、感染したヒトからほかのヒトに直接感染する病気ではありませんが、輸血や性行為によって感染する場合があります。また、妊娠した女性が感染すると胎児に感染する可能性があります。
アフリカ、中南米、アジア太平洋地域で発生があり、近年では、特に中南米等で流行しています。日本では、2013年以降、海外流行地域で感染し、帰国後発症した症例が報告されていますが、日本国内で感染した症例はありません。
軽度の発熱(<38.5℃)、頭痛、関節痛、筋肉痛、斑丘疹、疲労感、倦怠感など
ジカウイルスに感染した媒介蚊に刺されることによりヒトへ感染します。
その他、性行為や輸血によって感染する可能性が指摘されています。
ジカウイルスに感染後、症状が現れるまでの期間(潜伏期間)は、2日~12日(多くは2~7日)とされています。
感染者の8割は、感染しても症状が現れない(不顕性感染)とされています。
妊娠中にジカウイルスに感染すると、生まれつき脳が小さい異常(小頭症)の児が生まれる可能性があります。
ジカ熱自体の症状は軽症のことが多いですが、手足の麻痺など体に力が入らない重い症状が現れる可能性があります。
WHO(世界保健機関)及び米国CDC(米国疾病予防管理センター)は、ジカ熱が小頭症の原因になることの科学的同意が得られたとしています。
流行国地域には渡航しないことを強くお勧めします。
そのため、海外へ渡航される際には最新の流行国地域の情報を入手し、行き先を慎重に検討してください。
最新の流行国地域の情報をもとにリスクを十分に検討し、特に流行国地域においては蚊に刺されない対策を徹底してください。
ジカウイルス感染症は、全く症状が出ない不顕性感染が8割を占めるとされております。
流行国地域で媒介蚊に刺された場合、ご自身に症状が無い場合でもジカウイルス感染症である可能性があります。
不顕性感染の患者が感染源となりうるかどうか(刺咬した蚊がウイルスを伝播しうるかどうか)については明らかとなっていません。
したがいまして、ジカウイルス感染症流行地に渡航される方におかれましては、症状の有無にかかわらず、次のことに気をつけてください
渡航中、蚊に刺されない対策を徹底してください。
日本国内の蚊の活動期(気候・標高にもよりますが、概ね5月~10月)においては、帰国後2週間、蚊に刺されない対策を徹底してください。
【蚊に刺されない対策】
一般的に帰国後4週間は献血できないこととなっておりますので、献血自粛の遵守をお願いします。
渡航中及び流行地域から帰国後少なくとも6か月間(パートナーが妊娠中の場合妊娠期間中)は、性行為の際にはコンドームを使用するか性行為を控えてください。
WHOは次表のとおり、ジカウイルス感染症の地理的分布についてカテゴリー1から4に分類しました。
| 分類 | 定義 |
| カテゴリー1 | 2015年以降初めて又は再び感染事例が報告され、現在も感染伝播が起きている地域 |
| カテゴリー2 | 2015年以前にウイルス伝播が確認又は2015年以降新たに感染事例が報告され、中断なく感染伝播が起きている地域 |
| カテゴリー3 | 感染伝播は途絶えているが、将来感染伝播が起こる可能性がある地域 |
| カテゴリー4 | ネッタイシマカの生息が確認されているが、これまでに感染事例の報告がない地域 |
厚生労働省ではWHOのジカウイルス感染症の地理的分布の分類のうちカテゴリー1とカテゴリー2の地域を流行地域として注意を呼びかけていました。
本項目は当時の参考資料として当面掲載しているものです。
なお、流行地に関する最新の情報は、次のホームページで随時更新されています。
最新の流行地情報(厚生労働省ホームページ)
最新のジカウイルス感染症の流行地域についてはこちら
平成28年2月1日、世界保健機関(WHO)緊急委員会は、小頭症及び神経障害の集団発生に関する「国際的に懸念される公衆の保健上の緊急事態」(Public Health Emergency of International Concern(PHEIC))を宣言しました。(WHO声明(PDF:209KB))
【PHEICとは】
PHEICは、国際保健規則(IHR2005)に基づき、世界保健機関(WHO)緊急委員会において、対象とされる事象(本事例の場合は小頭症及び神経障害の集団発生)が次の4つの基準のうち2つ以上に当てはまると判断した場合に宣言されるもの。
PHEICとされる「小頭症及び神経障害の集団発生」がジカウイルスと関連している可能性があることから、国際的に次の対応をとっていくこととされました。
平成28年11月18日、WHOの緊急委員会は、ジカウイルスとそれに起因する事象については、公衆衛生上の重要な課題として引き続き解決に向けて尽力する必要があるものの、IHR2005に定義するPHEICの要件を満たさなくなったと判断しました。このことを受けて、WHO事務局長は同日、小頭症と神経障害の集団発生に関するPHEICの終了を宣言しました。
日本では、海外の動向を踏まえ、平成28年2月15日、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による四類感染症(政令事項)にジカウイルス感染症を位置づけました。
これにより、ジカウイルス感染症を診断した医師は、直ちに県(保健所)へ届け出ることとなり、県(保健所)としては、必要な対応を行うこととなります。
また、ジカウイルス感染症は、蚊媒介感染症とされることから、平常時及び発生時において、デング熱と同様の対策・対応を行うこととなります。この対策・対応については、デング熱(蚊媒介感染症)のページ(サイト内ページ)をご覧ください。
ジカウイルス感染症を疑う症例の要件(H28.2.24.)(PDF:117KB)
全数把握対象(4類感染症)であり、診断した医師は直ちに最寄りの保健所に届け出なければならない。
届出基準はこちら
上記の情報のほか、詳細な情報は、厚生労働省によるQ&A及び国立感染症研究所によるリスクアセスメントをご覧ください。
ジカウイルス感染症に関するQ&A2016.12.14.(PDF:345KB)
ジカウイルス感染症のリスクアセスメント2017.4.3.(PDF:530KB)
最新の流行国地域その他参考情報については、下記リンク(外部ページ)をご確認ください。
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