更新日:2024年10月9日

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梅毒

発生動向のグラフ

 梅毒が全国的に拡大しています! ~本県でも拡大傾向です~

【感染の疑いがある場合(症状の有無に関わらず)】

・ 梅毒は血液検査で分かります。
・ 無症状の場合の検査は、感染のおそれがあった日から6週間以降が目安です。
・ 検査・診断・治療は医療機関を受診してください。 (男性は泌尿器科・皮膚科、女性は産婦人科・皮膚科 等)
  なお、保健所では匿名・無料で梅毒の血液検査を受けることができます。
  (エイズ、性器クラミジア、肝炎ウイルス等の検査も同時に受けることができます)
 検査に関する詳細は感染症対策グループホームページ参照   https://www.pref.yamanashi.jp/kansensho/kensa_aids_etc.html#tokuteikannsennsyou
   ※検査日時等は保健所によって異なります。各保健所へ直接お問い合わせください。

    *山梨県でも男女ともに梅毒の患者が増加しています! *2024は39週まで
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 *男性は 50代まで幅広い年齢層、女性は特に20代を中心とした若年層で感染が広がっています。
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県内の梅毒感染者数 過去最多に!(PDF:651KB)(プレスリリースR5.11.30)

梅毒とは

梅毒とは、性的な接触(他人の粘膜や皮膚と直接接触すること)などによって梅毒トレポネーマという細菌に感染することでおこる全身性疾患です。

近年、梅毒は全国的に増加傾向で、山梨県においても2015年以降増加傾向にあり、男女ともに患者が増加しています。
現在は有効な抗生物質があるため、早期に発見すれば治療が可能です。

特徴(症状、感染経路等)

症状

感染後、数週間の潜伏期間を経て発症します。症状は、経過した期間によって出現部位及び内容が異なります。
ただし、無症状のことも少なくありません。

第Ⅰ期

感染後、数週間が経過。感染部位(陰部、口唇部、口腔内等)にしこりや傷ができます。また、足の付け根の部分(鼠径部)のリンパ節が腫れることがあります。

※痛みがないことも多く、治療をしなくても数週間で軽快しますが、体内から病原体がいなくなったわけではなく、他の人にうつす可能性があります。

第Ⅱ期

感染後、数か月が経過。治療をしないと病原体が血液によって全身に運ばれ、「バラ疹」と呼ばれる発疹が、手のひらや足の裏、体全体に出現します。発疹は、治療をしなくても数週間で消失する場合もありますが、抗生物質で治療しない限り病原体は体内に残っています。

晩期顕性梅毒

感染後、数年~数十年が経過。皮膚や筋肉、骨などにゴムの様な腫瘍(ゴム腫)が発生します。また、心臓、血管、脳などの複数の臓器に病変が生じ、死亡に至ることがあります。

感染経路

主な感染経路は、感染部位と粘膜や皮膚の直接的な接触で、具体的には、性器と性器、性器と肛門、性器と口の接触等が原因となります。ただし、無症状の状態でも感染力があるため、相手や自分に症状がなくても梅毒感染の可能性は否定できません。

また、妊娠している人が梅毒に感染すると、胎盤を通して胎児に感染し(母子感染)、死産、早産、新生児死亡、奇形が起こる「先天梅毒」になることがあります。

治療と予防

治療

一般的には、ペニシリン系の抗生物質を内服することで治療します。内服期間等は病期により異なり、医師が判断します。早期の梅毒であれば、臀部への1回の筋肉注射で治療できる注射薬もあります。病変部位によっては、点滴で抗生物質の治療を行う場合があります。

予防

  • 不特定多数やよく知らない相手との性的な接触を避けることが基本
  • 特に感染力の強い第Ⅰ期及び第Ⅱ期の感染者との性行為を避ける
  • コンドームの使用(予防効果は示されていますが、100%予防できるものではありません。)
  • パートナー同士の感染有無の確認

気になることがあるとき

何か心配な症状があれば、お近くの医療機関(泌尿器科、産婦人科、皮膚科、内科など)にご相談ください。

なお、保健所でも匿名・無料で梅毒の検査を受けることができます。(エイズ、性器クラミジア、肝炎ウイルス等の検査も同時に受けることができます)
検査に関する詳細はこちら(感染症対策グループホームページ)
※検査日時等は保健所によって異なりますので、各保健所へ直接お問い合わせください。

保健所名 電話 住所
中北保健所 0551-23-3074 韮崎市本町4-2-4北巨摩合同庁舎
峡東保健所 0553-20-2752 山梨市下井尻126-1東山梨合同庁舎
峡南保健所 0556-22-8158 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2南巨摩合同庁舎
富士・東部保健所 0555-24-9035 富士吉田市上吉田1-2-5富士吉田合同庁舎
甲府市保健所 055-237-8952 甲府市相生2-17-1健康支援センター2号館

 

法令上の取り扱い

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

全数把握対象(5類感染症)であり、診断した7日以内に最寄りの保健所に届け出なければならない。

届出基準はこちら

関連情報

上記のほか詳細な情報は、次のページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県感染症対策センター感染症対策グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1321   ファクス番号:055(223)1649

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